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法改正情報

  

この改正情報は、「労働社会保険諸法令(告示を含む。)」について、官報に公布された改正点をお伝えするものです。

参考までに重要度を★マークで表示しておりますが、その基準等は次のとおりです。

★★★ 企業実務に影響を及ぼす重要な改正
改正の概要や施行・適用の時期を必ずチェックしておく必要がある。
★★ 企業実務に影響を及ぼすがさほど重要ではない改正や企業実務に直接影響はないが知っておきたい改正
改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい
適用される範囲が限定的な規定に関する改正など
業務に関連する内容であれば、改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい。
  
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285(1〜30件を表示)

全法改正情報

2025/12/26(金) 労一・社一

[令和7年12月24日公布]iDeCo・企業型DC・国民年金基金の拠出限度額の引き上げを盛り込んだ国民年金基金令等の一部改正

●国民年金基金令等の一部を改正する政令(令和7年12月24日政令第442号)

 

老後に向けた資産形成を促進する観点から、個人型の確定拠出年金(iDeCo)、企業型の確定拠出年金(企業型DC)、国民年金基金の掛金の拠出限度額を引き上げ、また、iDeCoの加入可能年齢の引き上げに伴う関係規定の整備を行うため、国民年金基金令、確定拠出年金法施行令などが改正されました。

〔令和8年12月1日から施行〕


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2025/12/26(金) 労一・社一

[令和7年12月23日公布]男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務の拡大などに伴う省令・告示(指針)の改正

●女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令(令和7年12月23日厚生労働省令第125号)
●事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(令和7年12月23日内閣官房・内閣府・総務省・厚生労働省告示第1号)

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」において、「その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異」及び「その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合」の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主に義務付けることなどの改正が行われました。

これらを踏まえ、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令及び事業主行動計画策定指針について、所要の改正を行うこととされました。

〔令和8年4月1日から施行・適用〕


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2025/12/26(金) 労一・社一

[令和7年12月19日公布]企業型DCのマッチング拠出における加入者掛金の額の制限撤廃の施行期日を定める政令など

●経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年12月19日政令第430号)
●確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令(令和7年12月19日政令第431号)

 

企業型の確定拠出年金(企業型DC)の加入者については、事業主の拠出に上乗せして加入者掛金を拠出すること(マッチング拠出)が可能ですが、マッチング拠出における加入者掛金の額は、事業主掛金の額を超えてはならないという制限が設けられています。

この制限について、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)」による確定拠出年金法の改正において、事業主掛金の額によらずに、加入者がそれぞれの状況に応じ拠出限度額の枠を十分に活用し老後の資産所得の確保が可能となるよう、これを撤廃することとされました。

その施行期日が、令和8年4月1日とされました。

そして、それに伴い、確定拠出年金法施行令において、必要な改正が行われました。

 


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2025/12/26(金) 健保

[令和7年12月17日公布]子ども・子育て支援納付金の徴収開始に伴う政省令の改正

●健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年12月17日政令第421号)
●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年12月17日厚生労働省令第122号)

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、児童手当等の支給に要する費用に充てるために、政府は保険者等から「子ども・子育て支援納付金」を徴収することとされました。そのため、保険者等は加入者から子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための保険料(子ども・子育て支援金)を徴収することとされました。

これらの規定が、令和8年4月1日から施行されることに伴い、健康保険法施行令・健康保険法施行規則などについて、所要の改正を行うこととされました。

〔令和8年4月1日から施行〕


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2025/12/26(金) 労一・社一 安衛

[令和7年12月9日公布]個人事業者等の業務上災害報告制度の詳細などを定めるための労働安全衛生規則などの改正

●労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和7年12月9日厚生労働省令第120号)

「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)」により、労働者ではない個人事業者等の作業従事者についても、仕事の作業における事故等の業務災害の発生状況に係る情報について調査を行うことができることとされ、調査に必要なときは、省令で定めるところにより、事業者等に対し、必要な事項を報告させることができることとされました。

この報告義務について、労働安全衛生規則などにおいて、その詳細に係る規定の整備などの所要の改正を行うこととされました。

〔令和9年1月1日から施行〕


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2025/12/25(木) 国年

[令和7年12月12日公布]特定親族特別控除の創設に伴う国民年金法施行規則などによる様式の改正

●国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年12月12日厚生労働省令第121号)

20歳前の傷病による障害基礎年金の支給を停止する場合などの所得基準額の計算方法において使用する控除額に、令和7年度税制改正により創設された特定親族特別控除額が追加されることに伴い、「国民年金障害基礎年金所得状況届(国年則様式第3号)」などの様式中に特定親族特別控除額の項目を追加することとされました。 

〔令和8年4月1日から施行〕


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2025/12/25(木) 国年

[令和7年10月17日公布]特定親族特別控除の創設に伴う国民年金法施行令などの改正

●国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年10月17日政令第355号)

「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」などにおいて、特定親族特別控除が創設されたことを受けて、年金制度における20歳前の傷病による障害基礎年金などの支給停止や保険料免除を行う際の受給権者や被保険者などの所得に関する規定ついて、所得税法等の改正に準じた見直しを行うこととされました。

〔令和8年4月1日から施行〕


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2025/12/25(木) 国年

[令和7年7月4日公布])20歳前の傷病による障害基礎年金の所得基準額などの改定

●国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年7月4日政令第253号)

20歳前の傷病による障害基礎年金などについて、受給権者全体の前年の所得の上昇等を勘案し、前年の受給者が翌年も引き続き受給できるようにするため、所得基準額の改定を行うこととされました。

〔令和7年10月1日から施行〕


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2025/10/20(月) 労一・社一

[令和7年6月25日公布]社会保険労務士の使命に関する規定の新設などを盛り込んだ第9次社労士法改正

●社会保険労務士法の一部を改正する法律(令和7年6月25日法律第77号)

急速な少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い働き方が多様化する中で、社会保険労務士が担う業務や役割の重要性が飛躍的に高まっている状況を踏まえ、社会保険労務士の現在の業務や役割に相応しい規定を整備することとされました。

具体的には、社会保険労務士の使命に関する規定の新設、労務監査に関する業務の明記、社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備、名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記が行われました。

〔公布の日〔令和7年6月25日〕から施行(一部の規定は、公布の日から起算して10日を経過した日又は令和7年10月1日から施行)〕


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2025/10/20(月) 健保 厚年 国年

[令和7年6月20日公布]106万円の壁の撤廃などの被用者保険の適用拡大、在老の見直し、遺族年金の見直し、基礎年金の底上げなどを盛り込んだ国民年金法・厚生年金保険法等の一部改正

●社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年6月20日法律第74号)

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置を講ずることとされ、国民年金法、厚生年金保険法および健康保険法などの改正が行われました。

〔基本的には、令和8年4月1日から施行ですが、改正事項が非常に多く、施行期日を段階的に設定(公布の日から段階的に施行)〕


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2025/10/20(月) 労災

[令和7年6月19日公布]労災保険の介護(補償)等給付の最高限度額の改定などを盛り込んだ労働者災害補償保険法施行規則などの一部改正省令

●労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年6月19日厚生労働省令第66号)

労災保険の介護(補償)等給付について、最高限度額が見直されました。また、柔道整復師等に対する療養(補償)等給付の手続規定の整備が図られました。

〔令和7年8月1日から施行〕


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2025/10/20(月) 労一・社一

[令和7年6月11日公布]ハラスメント対策の強化などを盛り込んだ労働施策総合推進法等の一部改正

●労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年6月11日法律第63号)

多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化(いわゆるカスタマーハラスメント・求職者等へのセクシュアルハラスメントの防止措置の義務化など)、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずることとされ、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法および女性活躍推進法の改正が行われました。

〔基本的には、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行(一部の規定は、公布日又は令和8年4月1日から施行)〕

 


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2025/07/15(火) 労一・社一

[令和7年5月30日公布]求人の申込み不受理に関する規定の改正(職業安定法施行令などの一部改正)

●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年5月30日政令第199号)

職業安定法第5条の6第1項第3号の規定において、公共職業安定所等は、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものに違反して公表等の措置が講じられた者について求人を受理しないことができることとされていますが、その政令で定める法律の規定に、令和6年の改正育児・介護休業法により新設された「柔軟な働き方を実現するための措置を講ずる義務を定める規定、及び事業主が講じた柔軟な働き方を実現するための措置に係る申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いを禁止する旨を定める規定」を追加することとされました。

〔令和7年10月1日から施行〕

 


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2025/07/15(火) 安衛

[令和7年5月14日公布]ストレスチェックの実施義務対象の拡大などを盛り込んだ労働安全衛生法等の一部改正

●労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年5月14日法律第33号)

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の推進、化学物質による健康障害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止の促進等、高年齢労働者の労働災害防止の推進等の措置を講ずることとされ、労働安全衛生法および作業環境測定法の改正が行われました。

〔基本的には令和8年4月1日から施行(公布の日から段階的に施行)〕

 


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2025/07/15(火) 雇用

[令和7年5月8日公布]「教育訓練休暇給付金」の詳細を定めた雇用保険法施行規則等の一部改正

●雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年5月8日厚生労働省令第59号)

令和6年5月に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」において新設された「教育訓練休暇給付金」について、受給手続などの詳細を定めるため、雇用保険法施行規則等が改正されました。

〔令和7年10月1日から施行〕


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2025/07/15(火) 安衛

[令和7年4月15日公布]熱中症対策の強化を盛り込んだ労働安全衛生規則の一部改正

●労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年4月15日厚生労働省令第57号)

近年の気候変動の影響から、夏期において気温の高い日が続き、職場における熱中症による労働災害が増加傾向にあることから、労働安全衛生規則を改正し、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等が定められました。

〔令和7年6月1日から施行〕


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2025/05/30(金) 雇用

[令和7年3月28日公布]高年齢者雇用確保措置に関する経過措置の終了に伴う省令・告示の改正

●高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和7年3月28日厚生労働省令第30号)
●高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の一部を改正する件(令和7年3月28日厚生労働省告示第84号)

高年齢者雇用確保措置に関する経過措置が令和7年3月31日をもって終了することを踏まえ、高年齢者雇用安定法に係る省令・告示(指針)について、所要の改正を行うこととされました。

〔令和7年4月1日から施行・適用〕

 


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2025/05/30(金) 国年

[令和7年3月28日公布]令和7年度における国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付の改定など

●国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年3月28日政令第106号)

国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付などについて、令和7年度の価額などに関する事項が定められました。

〔令和7年4月1日から適用〕

 


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2025/05/30(金) 労災

[令和7年3月26日公布]介護(補償)等給付の最低保障額の改定

●労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年3月26日厚生労働省令第22号)

労災保険の介護(補償)等給付について、最低保障額が改定されました。また、労災就学援護費について、一部の区分の額が改定されました。

〔令和7年4月1日から施行〕


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2025/05/30(金) 健保

[令和7年3月24日公布]食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の引き上げ

●健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示(令和7年3月24日厚生労働省告示第64号)

健康保険、後期高齢者医療などの食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち、食事の提供に係るものが、1食につき20円引き上げられることになりました。

ただし、住民税非課税世帯に属する70歳以上の者であって、前年の公的年金収入が80万円以下等であるものについては引き上げを行わず(据え置き)、その他の住民税非課税世帯に属する者については、1食につき10円引き上げる内容となっています。

〔令和7年4月1日から適用〕

 


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2025/03/21(金) 健保 厚年

[令和7年2月28日公布] 令和7年度の現物給与の価額

●厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和7年2月28日厚生労働省告示第46号)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36号)」として告示されています。

その内容の一部を改正する告示が公布され、令和7年度に適用される現物給与の価額が決まりました。

〔令和7年4月1日から適用〕

 


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2025/03/21(金) 雇用

[令和7年2月7日公布] 令和7年度の雇用保険率を定める告示

●労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する件(令和7年2月7日厚生労働省告示第18号)
●労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第八項の規定に基づき育児休業給付費充当徴収保険率を変更する件(令和7年2月7日厚生労働省告示第19号)

令和7年度の雇用保険率が決定されました。前年度から1,000分の1(被保険者負担分1,000分の0.5、事業主負担分1000分の0.5)の引き下げとなります。

〔令和7年4月1日から適用〕

 


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2025/03/21(金) 健保

[令和7年2月7日公布] 国民健康保険の保険料の賦課限度額などの改正

●国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年2月7日政令第32号)

国民健康保険の保険料の賦課限度額について、基礎賦課額に係る賦課限度額と後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を引き上げるなどの改正が行われました。

〔令和7年4月1日から施行〕

 


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2025/03/21(金) 労一・社一

[令和7年1月22日公布] 求人の申込み不受理に関する規定の改正(職業安定法施行令などの一部改正)

●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年1月22日政令第7号)

職業安定法第5条の6第1項第3号の規定において、公共職業安定所等は、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものに違反して公表等の措置が講じられた者について求人を受理しないことができることとされていますが、その政令で定める法律の規定に、令和6年の改正育児・介護休業法により新設された「労働者が家族の介護の必要性に直面した旨を事業主に対して申し出たことを理由とした不利益取扱いの禁止に係る規定」を追加することとされました。

〔令和7年4月1日から施行〕

 


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2024/12/23(月) 労一・社一

[令和6年11月18日公布] 中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス)の手続の効率化などを図るための確定拠出年金法施行規則の一部改正

●確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令(令和6年11月18日厚生労働省令第152号)

中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス)について、事業主における手続の効率化や国民年金基金連合会における事務の簡素化を図るため、確定拠出年金法施行規則において必要な改正が行われました。

〔令和6年12月1日から施行〕

 


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2024/12/23(月) 労一・社一

[令和6年10月31日公布] くるみん認定、プラチナくるみん認定などの認定基準の見直しを含む次世代育成支援対策推進法に基づく省令及び指針の一部改正

●次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年10月31日厚生労働省令第146号)
●行動計画策定指針の一部を改正する件(令和6年厚生労働省等告示第1号)

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号。いわゆる令和6年改正育児・介護休業法等)」により、次世代育成支援対策推進法が改正され、同法の有効期限が令和17年3月31日までに再延長されたほか、次世代育成支援対策の推進・強化が図られました。この度、その詳細を規定する改正省令等が公布されました。

〔令和7年4月1日から施行・適用〕

 


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2024/12/23(月) 労一・社一

[令和6年10月28日公布] 出生時育児休業給付・育児時短就業給付の詳細を定める雇用保険法施行規則の一部改正など

●雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年10月28日厚生労働省令第144号)

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により雇用保険法が改正され、出生時育児休業給付及び育児時短就業給付が創設されましたが、この度、その詳細を規定する改正省令が公布されました。

〔令和7年4月1日から施行〕


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2024/12/23(月) 労一・社一

[令和6年10月23日公布] 離職理由による給付制限が解除されるケースの拡充、就業手当の廃止の詳細を定める雇用保険法施行規則などの一部改正

●雇用保険法施行規則及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年10月23日厚生労働省令第142号)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」により、離職理由による給付制限が解除されるケースの拡充、就業手当の廃止が図られましたが、この度、その詳細を規定する改正省令が公布されました。

〔令和7年4月1日から施行〕

 


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2024/12/23(月) 労一・社一

[令和6年10月11日公布] 雇用仲介事業者に関する新たなルールを定める職業安定法に基づく省令及び指針の一部改正

●職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和6年10月11日厚生労働省令第138号)
●職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件(令和6年10月11日厚生労働省告示第318号)

職業紹介事業者について、徴収した紹介手数料の実績を人材サービス総合サイトに掲載することを必要とするなどの見直しを図り、募集情報等提供事業者について、労働者になろうとする者に金銭やギフト券等を提供することを禁止するなどの見直しを図るため、職業安定法に基づく省令及び指針の一部が改正されました。

〔令和7年4月1日から施行・適用〕

 


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2024/11/28(木) 労一・社一

[令和6年9月11日公布] 令和6年の育児・介護休業法の改正に関する改正政省令等の公布

●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和6年9月11日政令第280号)

●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年9月11日厚生労働省令第124号)

●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年9月11日厚生労働省令第125号)

●子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示(令和6年9月11日厚生労働省告示第286号)

●子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号、第八十六条及び第百三条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示(令和6年9月11日厚生労働省告示第287号)

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号。いわゆる令和6年改正育児・介護休業法等)」による育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いわゆる育児・介護休業法)の改正について、その詳細を規定する改正政省令等が公布されました。

〔令和7年4月1日・令和7年10月1日から施行・適用〕

 


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