[令和7年5月30日公布]求人の申込み不受理に関する規定の改正(職業安定法施行令などの一部改正)
公布された法令等の情報
□ 公布された法令等のタイトル
・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年5月30日政令第199号)
データ㊟:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250530M0040.pdf
㊟厚生労働省法令等データベースのデータ(一定期間経過後に削除されることがあります)
□ 趣旨等
職業安定法第5条の6第1項第3号の規定において、公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、労働に関する法律の規定であって政令(職業安定法施行令)で定めるものに違反して公表等の措置が講じられた者について求人を受理しないことができることとされていますが、その政令で定める法律の規定に、令和6年の改正育児・介護休業法により新設された「柔軟な働き方を実現するための措置を講ずる義務を定める規定、及び事業主が講じた柔軟な働き方を実現するための措置に係る申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いを禁止する旨を定める規定」を追加するもの。
なお、船員職業安定法施行令において同様の改正を行うなど、他の関係政令の整備も行われます。
□ 施行期日
令和7年10月1日
□ 関連資料
この改正についてパブリックコメントが実施された際に、概要を説明した資料が提示されていましたので、それを紹介しておきます(案の段階の資料ですが、大きな変更なく制定されました)。
<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について(概要)>
≫ https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000291618
□ ひと言
「柔軟な働き方を実現するための措置を講ずる義務を定める規定、及び事業主が講じた柔軟な働き方を実現するための措置に係る申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いを禁止する旨を定める規定」に違反すると、公共職業安定所等に求人の申込みを受理してもらえない可能性があるということです。
当該育児・介護休業法の改正規定を、今一度確認しておきましょう。
※無断転載を禁じます