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法改正情報

  

この改正情報は、「労働社会保険諸法令(告示を含む。)」について、官報に公布された改正点をお伝えするものです。

参考までに重要度を★マークで表示しておりますが、その基準等は次のとおりです。

★★★ 企業実務に影響を及ぼす重要な改正
改正の概要や施行・適用の時期を必ずチェックしておく必要がある。
★★ 企業実務に影響を及ぼすがさほど重要ではない改正や企業実務に直接影響はないが知っておきたい改正
改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい
適用される範囲が限定的な規定に関する改正など
業務に関連する内容であれば、改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい。
  
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252(1〜30件を表示)

全法改正情報

2024/06/27(木) 労一・社一

[令和6年6月12日公布]医療保険の保険料に子ども・子育て支援金を含めることなどを盛り込んだ子ども・子育て支援法等の改正

●子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年6月12日法律第47号)

こども未来戦略の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度を創設することとされ、子ども・子育て支援法、雇用保険法、健康保険法などが改正されました。

〔令和6年10月1日から施行(例外もあり、公布日から段階的に施行)〕


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2024/06/27(木) 労一・社一

[令和6年5月31日公布]子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現、介護離職の防止などを目的とした育児・介護休業法等の改正

●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年5月31日法律第42号)

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずることとされ、育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。

〔令和7年4月1日から施行(例外もあり、公布日から段階的に施行)〕


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2024/06/27(木) 労一・社一

[令和6年5月31日公布]いわゆる「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の施行期日を「令和6年11月1日」と決定

●特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行期日を定める政令(令和6年5月31日政令第199号)
●特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年5月31日政令第200号) ほか

令和5年5月12日に公布された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年度法律第25号)」について、その施行期日が、「令和6年11月1日」とされました。

〔令和6年11月1日から施行〕


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2024/06/13(木) 雇用

[令和6年5月17日公布]雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正

●雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年5月17日厚生労働省令第26号)

多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることとされ、雇用保険法等が改正されました。

〔令和7年4月1日から施行(例外もあり、公布日から段階的に施行)〕


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2024/06/13(木) 安衛

[令和6年4月30日公布]危険な業務・作業を行う場所での立入禁止や退避等に係る保護措置を、労働者以外の一人親方等に対して講ずることとする安衛則等の改正

●労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年4月30日厚生労働省令第80号)

危険な業務又は作業を行う事業者は、当該危険な業務又は作業を行う場所に関する立入禁止や退避等に係る保護措置を、他の作業に従事する一人親方等の労働者以外の者に対しても講じなければならないこととされました。

〔令和7年4月1日から施行〕


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2024/06/13(木) 安衛

[令和6年4月25日公布]新規化学物質の有害性の調査の結果等の届出及び確認の申請の原則電子化など

●労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和6年4月25日厚生労働省令第79号)

近年のDXの推進を踏まえ、新規化学物質の有害性の調査の結果等の届出及び確認の申請について、電子申請を原則とする仕組みへ見直すとともに、これまで、官報公示により行っていた新規化学物質の名称の公表をインターネットの利用その他の適切な方法により行うこととされました。

〔令和8年7月1日(新規化学物質の名称公表方法の変更については令和6年7月1日)から施行〕


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2024/05/01(水) 雇用

[令和6年3月29日公布]雇用保険二事業の助成金等に関する改正を定めた雇用保険法施行規則等の改正

●雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年3月29日厚生労働省令第66号)

雇用保険法に基づく各種助成金などについて、令和6年度分に係る制度の見直しや新設等が行われました。

〔令和6年4月1日から施行〕


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2024/05/01(水) 国年

[令和6年3月29日公布]令和6年度における国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付の改定など

●国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和6年3月29日政令第127号)

国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付などについて、令和6年度の価額などに関する事項が定められました。

〔令和6年4月1日から施行〕

 


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2024/05/01(水) 雇用

[令和6年3月27日公布]特定一般教育訓練・専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の受講前の必要書類の提出期限の緩和など

●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年3月27日厚生労働省令第57号)

雇用保険法による教育訓練給付金のうち、「特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金」及び「専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金」について、受講前の必要書類の提出期限を緩和するなどの改正が行われました。

〔令和6年4月1日から施行〕


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2024/05/01(水) 労災

[令和6年3月26日公布]介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定など

●労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年3月26日厚生労働省令第50号)

労災保険法に基づく介護(補償)等給付について、最高限度額と最低保障額が見直されました。また、労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額の改定、事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法の見直しなども行われました。

〔一部の規定を除き、令和6年4月1日から施行〕


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2024/05/01(水) 厚年

[令和6年3月26日公布]年金関係の届出に関する添付書類の適正化などを図るための改正

●厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年3月26日厚生労働省令第52号)

厚生年金保険・国民年金の被保険者、受給権者等の負担軽減及び年金事業の適正な運営の観点から、老齢年金の裁定に係る請求について、一部の記載を不要とするとともに、添付書類の適正化などを行うこととされました。

〔一部の規定を除き、令和6年4月1日から施行〕


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2024/05/01(水) 雇用

[令和6年3月25日公布]育児休業給付金の延長目的での保育所等の「落選狙い」を防ぐための延長の要件の厳格化

●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年3月25日厚生労働省令第47号)

育児休業給付金の受給期間を延長する目的での、保育所等の「落選狙い」を防ぐため、その延長の要件及び手続が厳格化されました。この改正省令の施行後は、延長の審査において、ハローワークが本人に復職意思を確認することになります。

〔令和7年4月1日から施行〕


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2024/03/26(火) 厚年

[令和6年3月14日公布]高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率の逓減率についての改正

●厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年3月14日厚生労働省令第43号)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、高年齢雇用継続給付の最大給付率が15%から「10%」に引き下げられ、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率も、最大で標準報酬月額の6%から「4%」に相当する額に引き下げられます。

これに伴い、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率の逓減率について、必要な改正を行うこととされました。

〔令和7年4月1日から施行〕


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2024/03/26(火) 健保

[令和6年3月5日公布]食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の引き上げ

●健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示(令和6年3月5日厚生労働省告示第65号)

健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち、食事の提供に係るものが、1食につき30円引き上げられることになりました。

ただし、所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者等については、所得区分等に応じて1食につき10~20円引き上げる内容となっています。

〔令和6年6月1日から適用〕


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2024/03/26(火) 健保

[令和6年3月1日公布]令和6年度の現物給与の価額

●厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和6年3月1日厚生労働省告示第50号)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36号)」として告示されています。

その内容の一部を改正する告示が公布され、令和6年度に適用される現物給与の価額が決まりました。

〔令和6年4月1日から適用〕


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2024/03/26(火) 雇用

[令和6年2月1日公布]高年齢雇用継続給付の給付率の改正など

●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年2月1日厚生労働省令第23号)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、令和7年4月1日から、高年齢雇用継続給付の額の計算に用いる給付率が、「最大15%(賃金の額がみなし賃金月額の61%相当額未満の場合)」から「最大10%(賃金の額がみなし賃金月額の64%相当額未満の場合)」に改正されることになっています。

これに伴い、賃金の額がみなし賃金月額の64%相当額以上75%相当額未満となった場合の給付率(逓減給付率)も見直すこととされました。

また、教育訓練給付関係の様式について、その一部を改正することとされました。

〔令和7年4月1日(教育訓練給付関係の様式の改正については公布の日)から施行〕


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2024/02/06(火) 労災

[令和6年1月31日公布]労災保険率の改定等に関する改正

●労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年1月31日厚生労働省令第21号)

令和6年4月1日から、労災保険率、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率及び請負による建設の事業に係る労務費を改定することとされました。

〔令和6年4月1日から施行〕


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2024/02/06(火) 労災

[令和6年1月31日公布]労災保険の特別加入制度の対象範囲の拡大に関する改正

●労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第22号)

労災保険の特別加入制度の対象となる事業に、「フリーランス・事業者間取引適正化等法に規定する特定受託事業者が同法に規定する業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業(これを「特定受託事業」という。)など」を追加することとされました。そして、その事業に係る第2種特別加入保険料率が「1,000分の3」と決定されました。

〔フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行の日(公布の日〔令和5年5月12日〕から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日)から施行〕


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2024/01/31(水) 健保

[令和6年1月26日公布]国民健康保険の保険料の賦課限度額などの改正

●国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和6年1月26日政令第17号)

国民健康保険の保険料の後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を、22万円から「24万円」に引き上げるなどの改正が行われました。
〔令和6年4月1日から施行〕


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2024/01/31(水) 健保

[令和6年1月17日公布]「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和6年4月1日施行分)」に関する政省令の改正

●全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年1月17日政令第8号)
●全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和6年1月17日厚生労働省令第4号)

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」の施行(令和6年4月1日施行分)に伴い、健康保険法施行令、高齢者の医療の確保に関する法律施行令などの関係政令及び健康保険法施行規則、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則などの関係省令について所要の規定の整備等が行われました。

〔令和6年4月1日から施行〕


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2023/11/30(木) 健保

健康保険法施行規則の一部改正

●健康保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第150号)

被保険者の資格取得の届出については、被保険者の住所等を記載した所定の届書を提出することによって行うこととされていますが、当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、被保険者の住所は記載不要とされています。

この規定を改め、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者の住所の記載を必須とするため、所要の改正が行われました。〔令和5年12月8日から施行〕

※ この改正の概要について、厚生労働省から通達が発出されていますので、それを紹介しておきます。

<健康保険法施行規則の一部を改正する省令の公布等について(通知)(令和5年11月30日保発1130第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231204S0050.pdf


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2023/11/30(木) 健保

健康保険法施行規則等の一部改正

●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第148号)

あらかじめ保険医療機関等において、個人番号カードの本人確認により取得した患者等の資格情報を用いて、オンライン資格確認等システムに最新の資格情報を照会し、取得する機能(再照会機能)を活用した資格情報の確認を、保険医療機関等から訪問診療等を受ける場合における資格確認の方法として位置付けることとされました。〔令和5年12月1日から施行〕

※ この改正についてパブリックコメントが実施された際に、概要を説明した資料が提示されていましたので、それを紹介しておきます(案の段階の資料ですが、大きな変更なく制定されました)。

<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(概要)>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000261214


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2023/11/29(水) 雇用

雇用保険法施行規則の一部改正

●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第146号)

令和5年11月に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を受けて、雇用保険法に基づく次の助成金について、コースの新設や見直し等を行うこととされました。

① 産業雇用安定助成金
② 両立支援等助成金
③ キャリアアップ助成金

〔①③の改正は公布の日(令和5年11月29日)、②の改正は令和6年1月1日から施行〕

※ この改正についてパブリックコメントが実施された際に、概要を説明した資料が提示されていましたので、それを紹介しておきます(案の段階の資料ですが、大きな変更なく制定されました)。

<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000262640


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2023/11/13(月) 健保

健康保険法施行規則等の一部改正

●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第139号)

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(公的個人認証法)の改正により、同法において、新たに移動端末設備用利用者証明用電子証明書(いわゆるスマホ用署名用電子証明書)に関する規定が整備され、当該電子証明書の利用が開始されることを踏まえ、医療保険制度における電子資格確認(オンライン資格確認)においても、移動端末設備用利用者証明用電子証明書を用いることが可能となるよう、所要の改正が行われました。〔公布の日(令和5年11月13日)から施行〕

※ この改正についてパブリックコメントが実施された際に、概要を説明した資料が提示されていましたので、それを紹介しておきます(案の段階の資料ですが、大きな変更なく制定されました)。

<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(概要)>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000259982


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2023/10/23(月) 労一・社一

職業安定法施行規則の一部改正

●職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第131号)

人材サービス総合サイト上での情報提供を義務づけている事業所ごとの離職状況について、情報提供期間を延長することとされました。〔公布の日(令和5年10月23日)から施行〕

※ この改正の概要について、厚生労働省から通達が発出されていますので、それを紹介しておきます。

<職業安定法施行規則の一部を改正する省令の公布・施行について(令和5年10月23日職発1023第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231024L0010.pdf


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2023/09/29(金) 厚年

厚生年金保険法施行規則等の一部改正

●厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第125号)

厚生年金保険及び国民年金に係る届出等に関して、基礎年金番号又は個人番号を記載事項として求めているもののうち、基礎年金番号を有しない者について届出等をする場合があるものについて、当該届出等に係る者が基礎年金番号を有しないときは、当該届出等に当たって個人番号の記載を求めることを明確化する改正を行うこととされました。

また、その影響で、健康保険・船員保険に係る被保険者の資格取得の届出に関しても、同様の改正を行うこととされました。〔公布の日(令和5年9月29日)から施行〕

※ この改正の概要について、厚生労働省から通達が発出されていますので、それを紹介しておきます。

<厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)(令和5年9月29日年管発0929第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231002T0060.pdf


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2023/09/29(金) 雇用

雇用保険法施行規則の一部改正

●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第124号)

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省第208号)」に基づき、令和2年度に行政手続の押印が原則廃止されました。

雇用保険手続における押印についても、原則廃止することとされましたが、あらかじめ登録された印影と照合する手続(例:事業所設置届、事業所各種変更届等の事業主印)及び労働者が申請するものであるが、事業主の証明により支給要件を満たすことを確認する必要があり、その真正性を確保する必要がある手続(例:再就職手当支給申請書、就業促進定着手当支給申請書等の事業主印)については、押印を存続することとされました。

この度、雇用保険手続における押印の必要性について改めて整理が行われ、申請者及び公共職業安定所の双方の負担を軽減する観点から、雇用保険法施行規則に規定する様式を改正し、金融機関に対する届出印等の一部を除き、事業主印の押印を全て廃止することとされました。〔令和5年10月1日から施行〕

※ この改正の概要について、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会で示された資料を紹介しておきます(案の段階の資料ですが、そのとおりに制定されました)。

<職業安定分科会雇用保険部会(第182回)/資料1-2>
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001143624.pdf

 


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2023/07/20(木) 健保

国民健康保険法施行令等の一部改正

●全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年政令第243号)
●全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和5年厚生労働省令第95号)

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」による国民健康保険法等の改正により、国民健康保険の保険料(税)について、産前産後期間における免除(減額)の規定が設けられました。

この度、その詳細などを定める政令と省令が公布されました。〔令和6年1月1日施行〕

 


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2023/07/07(金) 労一・社一

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令などの一部改正

●障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第239号)
●障害者の雇用の促進等関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第94号)

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)」による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律の改正事項のうち、施行期日が令和6年4月1日とされた事項等に関する政省令の整備が行われました。〔令和6年4月1日から施行〕

※ この改正の概要について、厚生労働省から通達が発出されていますので、それを紹介しておきます。

<障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和5年職発0707第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001120185.pdf

 


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2023/06/28(水) 労一・社一

職業安定法施行規則の一部改正

●職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第89号)

労働者の募集や職業紹介事業者が職業紹介を行う場合等において、求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、労働基準法施行規則と同様に、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(当該更新回数の上限等を含む。)並びに従事すべき業務の内容の変更の範囲及び就業の場所の変更の範囲を追加するなどの改正が行われました。〔令和6年4月1日施行〕

※ この改正のメインである募集時等に明示すべき事項の追加について、厚生労働省からリーフレットが公表されています。そのリンクを紹介しておきます。

<令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます>

・求人企業の皆様へ:https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf
・職業紹介事業者の皆様へ:https://www.mhlw.go.jp/content/001114111.pdf
・求職者の皆様へ:https://www.mhlw.go.jp/content/001114112.pdf

 


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