2024/05/01(水) 国年
[令和6年3月29日公布]令和6年度における国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付の改定など
●国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和6年3月29日政令第127号)
国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付などについて、令和6年度の価額などに関する事項が定められました。
〔令和6年4月1日から施行〕
----- 詳細はこちら ------
この改正情報は、「労働社会保険諸法令(告示を含む。)」について、官報に公布された改正点をお伝えするものです。
参考までに重要度を★マークで表示しておりますが、その基準等は次のとおりです。
★★★ | 企業実務に影響を及ぼす重要な改正 改正の概要や施行・適用の時期を必ずチェックしておく必要がある。 |
★★ | 企業実務に影響を及ぼすがさほど重要ではない改正や企業実務に直接影響はないが知っておきたい改正 改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい |
★ | 適用される範囲が限定的な規定に関する改正など 業務に関連する内容であれば、改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい。 |
全30件(1〜30件を表示)
2024/05/01(水) 国年
●国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和6年3月29日政令第127号)
国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付などについて、令和6年度の価額などに関する事項が定められました。
〔令和6年4月1日から施行〕
2023/03/30(木) 国年
●国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第117号)
国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付などについて、令和5年度の価額などに関する事項が定められました。〔令和5年4月1日施行〕
※ 公的年金の額については、受給者なら誰でも気になるところです。基本的な知識として、知っておいたほうが良いかもしれません。
なお、令和5年度の年金額は、基本的には、新規裁定者(簡単にいえば67歳以下の方)は前年度から2.2%の引き上げとなり、既裁定者(簡単にいえば68歳以上の方)は前年度から1.9%の引き上げとなります。
そのことについて、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<令和5年度の年金額改定についてお知らせします>
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
2023/03/06(月) 国年
●国民年金法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第18号)
国民年金保険料の免除等の申請について、失業等を理由とする場合、過去に同一の離職票等を添付し免除等を申請したことがある場合は、当該離職票等の添付を不要とすることとされました。〔令和5年3月6日施行〕
2022/12/07(水) 国年
●国民年金法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第373号)
国民年金保険料の前納を行った者が国民年金の被保険者資格を喪失した場合等には、その者からの請求に基づいて、前納保険料の還付を行うこととされていますが、還付対象者からの請求がなされないため、還付を行うことのできない事例が生じています。
そこで、還付対象者の手続負担を軽減することで、還付金の迅速かつ確実な支払を促進するとともに、未支払還付金の発生を抑制するため、国民年金法施行令において、所要の改正を行うこととされました。〔令和6年1月1日施行〕
※ 厚生労働省から、この改正を周知するための通達が発出されていますので、そのリンクを紹介しておきます。
<国民年金法施行令の一部を改正する政令の公布について(令和4年年管発1207第8号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221208T0020.pdf
2022/03/25(金) 国年
○国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第115号)
国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付などについて、令和4年度の価額などに関する事項が定められました。〔令和4年4月1日施行〕
※ 公的年金の額については、受給者なら誰でも気になるところです。基本的な知識として、知っておいたほうが良いかもしれません。
なお、令和4年度の年金額については、基本的には、前年度の額から0.4%の引き下げとされました。そのことについて、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<令和4年度の年金額改定について(厚生労働省資料)>
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf
2022/02/18(金) 国年
〇国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第44号)
保険料負担の公平性の確保及び中低所得層の保険料負担の軽減を図る観点から、国民健康保険の保険料の賦課限度額(基礎賦課額に係る賦課限度額と後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額)を引き上げることとされました。〔令和4年4月1日施行〕
2021/12/27(月) 国年
〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(令和3年厚生労働省令第202号)
令和3年10月29日に公布された「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第303号)」により、障害基礎年金・障害厚生年金などに係る「視覚障害(眼の障害)」の障害認定基準の一部が改正されましたが、これに伴い、障害基礎年金・障害厚生年金の額の改定請求に関する規定の詳細を定めた国民年金法施行規則・厚生年金保険法施行規則などについて、視覚障害の部分を改正するなど、所要の改正を行うこととされました。〔令和4年1月1日施行〕
※この改正について、日本年金機構から案内がされています。
そのリンクも紹介させていただきます。
<令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.html
→このページにある『「眼の障害」の障害認定基準の改正による額改定請求のご案内』が今回の改正の内容となります。
2021/10/29(金) 国年
〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第303号)
令和3年5月の専門家会合においてとりまとめられた視覚障害に係る障害等級の基準の見直し案において、障害基礎年金及び障害厚生年金の支給について、「両眼の視力の和」ではなく、「視力の良い方の眼の視力」を用いて判定することとされたことを受けて、国民年金法施行令の別表などに規定する視力障害に係る障害の状態について、「両眼の視力の和」を廃し、「それぞれの眼の視力」による基準に変更することとされ、所要の規定の整備が行われました。〔令和4年1月1日施行〕
※この改正について、日本年金機構から案内がされています。
そのリンクを紹介しておきます。
<令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.html
〇年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和3年政令第229号)
令和2年年金制度改正(「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)」による改正)が令和4年4月1日以降に本格的に施行されます。その施行に伴い、国民年金法施行令等の規定について、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ増額率の上限の改正、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰上げ減額率の改正などの所要の改正を行うこととされました。〔令和4年4月1日から段階的に施行〕
※ 厚生労働省は、令和2年年金制度改正について専用のページを設けています。全体像を確認しておきましょう。
<年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました(厚労省)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
※ 今回公布された政令については、次の通達でも説明されています。
<「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の公布について(令和3年保発0806第1号/年発0806第1号)
≫ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6117&dataType=1&pageNo=1
○年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和3年厚生労働省令第115号)
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)」のうち、被保険者に対する国民年金手帳の作成及び交付を規定した国民年金法等の規定を削除する改正規定が、令和4年4月1日から施行されます。
これに伴い、国民年金手帳に代わり基礎年金番号が確認できる書類として交付する基礎年金番号通知書の作成及び交付等に係る規定を国民年金法施行規則に規定するほか、厚生年金保険法施行規則等について所要の改正を行うこととされました。〔令和4年4月1日施行〕
2021/03/31(水) 国年
〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第100号)
国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付などについて、令和3年度の価額などに関する事項が定められました。〔令和3年4月1日施行〕
※ 公的年金の額については、受給者なら誰でも気になるところです。基本的な知識として、知っておいたほうが良いかもしれません。
なお、令和3年度の年金額については、基本的には、前年度の額から0.1%の引き下げとされました。そのことについて、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<令和3年度の年金額改定について(厚生労働省資料)>
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf
2021/03/31(水) 国年
〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第99号)
〇国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第67号)
平成30年度の税制改正において、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げることとされ、令和2年分以後の所得税及び令和3年度分以後の個人住民税について適用することとされました。
これを受けて、所得税又は個人住民税の総所得金額等や合計所得金額を活用している社会保障制度等の給付や負担の水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、必要な改正を行うこととされました。〔令和3年10月1日施行(一部については、同年4月1日又は8月1日施行)〕
2020/12/23(水) 国年
〇年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和2年政令第369号)
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)」が段階的に施行されています。
そのうち、主に、令和3年4月1日から施行される規定について、必要な政令を定めることとされました。
具体的には、脱退一時金の支給上限月数の見直しなどについて、詳細が明らかになっています。〔一部を除き、令和3年4月1日施行〕
※ この改正について、厚生労働省から、その内容を周知するための通達が発出されています。そのリンクも紹介しておきます。
<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の公布について(令和2年年発1223第4号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201223T0010.pdf
2020/06/05(金) 国年
○年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)
社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大、在職中の支給停止制度の見直し、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直しなどの措置を講ずることとする改正が行われました。〔令和4年4月1日を原則とし、公布の日から令和6年10月1日までの間に段階的に施行〕
※この改正は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものです。厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページを用意していますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
2020/03/30(月) 国年
○国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第101号)
○年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第107号)
国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付などについて、令和2年度の価額などに関する事項が定められました。
また、令和元年10月からスタートした年金生活者支援給付金制度における給付基準額についても、令和2年度の価額が定められました。〔令和2年4月1日施行〕
※公的年金の額については、受給者なら誰でも気になるところです。基本的な知識として、知っておいたほうが良いかもしれません。
なお、令和2年度の年金額については、基本的には、前年度の額から0.2%の引上げとされました。そのことについて、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<令和2年度の年金額改定について(厚生労働省資料)>https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000588114.pdf
2019/10/04(金) 国年
○国民年金法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第62号)
国民年金法に規定する保険料の免除等に係る手続において、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携の本格運用が開始されれば、日本年金機構は申請者等の前年度の所得の状況(所得に係る税の申告を行っていないことを含む。)を把握することが可能となります。
その本格運用開始に向けた準備として、日本年金機構が情報連携を活用した事務を実施するに当たって必要な国民年金法施行規則の規定の整備を行うこととされました。〔令和元年(2020年)10月18日施行〕
2019/09/05(木) 国年
○国民年金法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第41号)
20歳に達したことにより国民年金の第1号被保険者の資格を取得する場合に、厚生労働大臣(日本年金機構)が住民基本台帳情報によりその者が20歳に達した事実を確認できるときは、その第1号被保険者の資格取得の届出が不要とされました。〔令和元年(2019年)10月1日施行〕
2019/03/29(金) 国年
○国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第120号)
国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付などについて、平成31年度の価額などに関する事項が定められました。〔平成31年4月1日施行〕
※ 公的年金の額については、受給者なら誰でも気になるところです。基本的な知識として、知っておいたほうが良いかもしれません。
なお、平成31年度の年金額については、基本的には、前年度の額から0.1%の引上げとされました。そのことについて、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<平成31年度の年金額改定について(厚生労働省資料)>
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000468259.pdf
2019/03/22(金) 国年
○国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第28号)
年金関係の手続における情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携の開始に向けた準備として、日本年金機構が情報連携を活用した事務を実施するに当たって必要な、国民年金法施行規則、厚生年金保険法施行規則等の関係省令の整備を行うこととされました。〔一部を除き、2019(平成31)年4月15日施行〕
※ 日本年金機構から、「今後、マイナンバーによる行政機関間の情報連携の仕組みを活用し、これまで各種届出・申請時に必要としていた課税証明書などの添付書類の省略を行う予定としており、平成31年4月15日より日本年金機構から地方公共団体等への情報照会の試行運用を開始しています。」という案内がされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<日本年金機構におけるマイナンバーへの対応>
2019/01/25(金) 国年
○国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第15号)
○高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第14号)
2018/12/28(金) 国年
○国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第152号)
○国民年金法施行規則第十八条の二第一項の規定に基づき受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第426号)
2018/12/28(金) 国年
○年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号)
○年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行期日を定める政令(平成30年政令第363号)
2018/08/08(水) 国年
○国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第105号)
平成31(2019)年4月から、国民年金の第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除に関する規定が施行されることに伴い、その手続きを定めるなど、国民年金法施行規則について、所要の規定の整備を行うこととされた。〔平成31年4月1日施行〕
2018/08/01(水) 国年
○公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第236号)
平成31(2019)年4月から、国民年金の第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除に関する規定が施行されることに伴い、国民年金法施行令等について、所要の規定の整備を行うこととされた。〔平成31年4月1日施行〕
2018/03/30(金) 国年
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第115号)
国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付などについて、平成30年度の価額などに関する事項が定められました。〔平成30年4月1日施行〕
2018/01/17(水) 国年
〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第4号)
いわゆる3号不整合記録問題への対応について、特定保険料納付期限日(平成30年3月31日)が到来します。これに伴い、国民年金法施行令その他関係政令について、所要の改正を行うこととされました。〔一部を除き、平成30年4月1日施行〕
※ 特定保険料納付期限日(平成30年3月31日)の後の取扱いについて、日本年金機構からお知らせがされています。参考までに、そのリンクを紹介しておきます。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018020101.html
2018/01/17(水) 国年
2017/12/06(水) 国年
2017/11/09(木) 国年
2017/07/28(金) 国年
全30件(1〜30件を表示)