2020/12/23(水) 国年
国民年金法施行令等の一部改正
〇年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和2年政令第369号)
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)」が段階的に施行されています。
そのうち、主に、令和3年4月1日から施行される規定について、必要な政令を定めることとされました。
具体的には、脱退一時金の支給上限月数の見直しなどについて、詳細が明らかになっています。〔一部を除き、令和3年4月1日施行〕
※ この改正について、厚生労働省から、その内容を周知するための通達が発出されています。そのリンクも紹介しておきます。
<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の公布について(令和2年年発1223第4号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201223T0010.pdf
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