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法改正情報

  

この改正情報は、「労働社会保険諸法令(告示を含む。)」について、官報に公布された改正点をお伝えするものです。

参考までに重要度を★マークで表示しておりますが、その基準等は次のとおりです。

★★★ 企業実務に影響を及ぼす重要な改正
改正の概要や施行・適用の時期を必ずチェックしておく必要がある。
★★ 企業実務に影響を及ぼすがさほど重要ではない改正や企業実務に直接影響はないが知っておきたい改正
改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい
適用される範囲が限定的な規定に関する改正など
業務に関連する内容であれば、改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい。
  
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全法改正情報

2021/02/12(金) 徴収 雇用

労働保険徴収法の規定に基づき雇用保険率を変更する件

○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(令和3年厚生労働省告示第40号)

令和3年度の雇用保険率が決定されました。前年度の率に据置きとなっています。〔令和3年4月1日適用〕
※ なお、令和3年度の雇用保険率について、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。

<令和3年度の雇用保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000739455.pdf


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2019/06/14(金) 徴収

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正

〇労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第12号)

 

労災保険率のメリット制の収支率の算定において、不適切な毎月勤労統計調査に係る追加給付の額を反映させないようにするため、所要の改正が行われました。〔公布の日(令和元(2019)年6月14日)施行〕

※ 厚生労働省から、この改正を周知するための通達が発出されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。

<労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和元年基発0614第1号)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190617K0010.pdf

 


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2019/03/08(金) 徴収

労働保険徴収法施行規則等の一部改正

○労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第20号)

労働保険の適用事務に係る事業主の事務負担の軽減及び利便性の向上のため、労働保険徴収法施行規則及び石綿法施行規則について、労働保険概算申告書、増加概算申告書及び確定保険料申告書並びに一般拠出金申告書の届出を、一定の大企業においては、電子申請により行うこととする改正が行われました。〔2020(平成32)年4月1日施行〕。


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2019/03/04(月) 徴収

労働保険徴収法の規定に基づき雇用保険率を変更する件

平成31年度の雇用保険率が決定されました。前年度の率に据置きとなっています。〔2019(平成31)年4月1日適用〕

※実務上重要な改正です。ご存じでなかった場合は、必ず確認しておきましょう。

なお、平成31年度の雇用保険率について、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。


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2018/11/30(金) 徴収

労働保険徴収法施行規則等の一部改正

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第137号)

行政手続コスト削減等に向けた様々な見直しを機動的に進めるため、これまで、労働保険料等の徴収に関する届出事項等は関係省令において様式として定められていましたが、改正により、届出事項等のみを関係省令の本則に規定することとし、そのための所要の改正が行われました。〔公布の日(平成30年11月30日)施行〕

 


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2018/11/30(金) 徴収

労働保険徴収法施行規則の一部改正

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第138号)

有期事業の一括に関する手続ついて、行政手続の簡素化により事業主の事務負担を軽減するための取組として、労働保険徴収法施行規則の一部を改正し、その一括の要件の一つである地域要件(地域制限)を廃止することとし、また、一括有期事業開始届を廃止することとされました。〔2019(平成31)年4月1日施行〕


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2018/02/28(水) 徴収

厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部改正

○厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第39号)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、報酬、賞与又は賃金(以下「報酬等」という。)のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額は、厚生労働大臣が定めることとされており、その額を厚生労働大臣が告示しています。

この度、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正を行うこととされました。〔平成30年4月1日適用〕


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