〇労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成31年厚生労働省告示第165号)
〇雇用保険法第18条に規定する自動変更対象額を変更する件(平成31年厚生労働省告示第156号)
〇雇用保険法第19条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(平成31年厚生労働省告示第157号)
〇雇用保険法第61条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(平成31年厚生労働省告示第158号)
毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が低めに出ていた問題を受け、同調査の平均給与額の変動を基礎として改定を行っていた過去の労災保険・雇用保険の自動変更対象額などについて、「再集計値」及び「給付のための推計値」を用いた改定が行われました。〔2019(平成31)年4月1日適用〕
この改定後の自動変更対象額などに基づいて、追加給付が段階的に行われることになっています。
※ 厚生労働省からも、追加給付の案内がされています。
<雇用保険、労災保険等の追加給付について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03208.html