2026/06/30(火) 安衛
[令和8年6月30日公布]ストレスチェック集団分析の実施ルール(個人識別防止)に関する改正省令
●労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和8年6月30日厚生労働省令第112号)
ストレスチェックに係る集団分析(努力義務)について、これを実施する場合には、「特定の個人を識別することができない方法」で実施する必要があることが、新たに規定されました。
〔令和9年4月1日から施行〕
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この改正情報は、「労働社会保険諸法令(告示を含む。)」について、官報に公布された改正点をお伝えするものです。
参考までに重要度を★マークで表示しておりますが、その基準等は次のとおりです。
| ★★★ | 企業実務に影響を及ぼす重要な改正 改正の概要や施行・適用の時期を必ずチェックしておく必要がある。 |
| ★★ | 企業実務に影響を及ぼすがさほど重要ではない改正や企業実務に直接影響はないが知っておきたい改正 改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい |
| ★ | 適用される範囲が限定的な規定に関する改正など 業務に関連する内容であれば、改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい。 |
全29件(1〜29件を表示)
2026/06/30(火) 安衛
●労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和8年6月30日厚生労働省令第112号)
ストレスチェックに係る集団分析(努力義務)について、これを実施する場合には、「特定の個人を識別することができない方法」で実施する必要があることが、新たに規定されました。
〔令和9年4月1日から施行〕
2026/06/10(水) 安衛
●労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年6月10日政令第195号)
令和7年の労働安全衛生法等の改正により、ストレスチェックについて、当分の間、努力義務とされている労働者数50人未満の事業場についても、その実施を義務付けることとされました。その施行期日は、「公布の日(令和7年5月14日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。
その政令で定める日が定められました。
●労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和7年12月9日厚生労働省令第120号)
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)」により、労働者ではない個人事業者等の作業従事者についても、仕事の作業における事故等の業務災害の発生状況に係る情報について調査を行うことができることとされ、調査に必要なときは、省令で定めるところにより、事業者等に対し、必要な事項を報告させることができることとされました。
この報告義務について、労働安全衛生規則などにおいて、その詳細に係る規定の整備などの所要の改正を行うこととされました。
〔令和9年1月1日から施行〕
2025/07/15(火) 安衛
●労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年5月14日法律第33号)
多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の推進、化学物質による健康障害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止の促進等、高年齢労働者の労働災害防止の推進等の措置を講ずることとされ、労働安全衛生法および作業環境測定法の改正が行われました。
〔基本的には令和8年4月1日から施行(公布の日から段階的に施行)〕
2025/07/15(火) 安衛
●労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年4月15日厚生労働省令第57号)
近年の気候変動の影響から、夏期において気温の高い日が続き、職場における熱中症による労働災害が増加傾向にあることから、労働安全衛生規則を改正し、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等が定められました。
〔令和7年6月1日から施行〕
2024/06/13(木) 安衛
●労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年4月30日厚生労働省令第80号)
危険な業務又は作業を行う事業者は、当該危険な業務又は作業を行う場所に関する立入禁止や退避等に係る保護措置を、他の作業に従事する一人親方等の労働者以外の者に対しても講じなければならないこととされました。
〔令和7年4月1日から施行〕
2024/06/13(木) 安衛
●労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和6年4月25日厚生労働省令第79号)
近年のDXの推進を踏まえ、新規化学物質の有害性の調査の結果等の届出及び確認の申請について、電子申請を原則とする仕組みへ見直すとともに、これまで、官報公示により行っていた新規化学物質の名称の公表をインターネットの利用その他の適切な方法により行うこととされました。
〔令和8年7月1日(新規化学物質の名称公表方法の変更については令和6年7月1日)から施行〕
2023/01/18(水) 安衛
●労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和5年政令第9号)
労働安全衛生法に基づく免許試験を受けようとする者は、試験を実施する指定試験機関に対して、労働安全衛生法関係手数料令に定められている手数料を納付することとされています。この免許試験に係る手数料の額を、受験者の利便性向上のため見直すこととされました。〔令和5年4月1日施行〕
※ この改正について、案の段階の資料ですが、労働政策審議会安全衛生分科会で用いられたものを紹介しておきます。この案から特に修正はありません。
<第151回安全衛生分科会資料/労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令案概要(諮問)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001024198.pdf
2022/05/31(火) 安衛
●労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)
化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部が改正されました。この改正は、これまで規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものとなっています。〔公布日(一部は、令和5年4月1日又は令和6年4月1日)施行)〕
※ 厚生労働省からは、この改正による新たな化学物質規制を紹介したページが公表されています。ご確認ください。
<化学物質による労働災害防止のための新たな規制について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25984.html
2022/04/28(木) 安衛
●労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第83号)
有害な業務に従事する労働者に歯科健康診断を実施した事業者に対し、その使用する労働者の人数にかかわらず、歯科健康診断(定期のものに限る。)の結果の報告を義務付けることとされました。〔令和4年10月1日施行〕
※ 厚生労働省からは、この改正の内容を周知するための通達が発出されています。ご確認ください。
<労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和4年基発0428第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6726&dataType=1&pageNo=1
2022/02/24(木) 安衛
〇労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第51号)
〇労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第25号)
「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」(令和3年7月19日公表)において、化学物質による労働災害を防止するために必要な規制のあり方が提示されたことを受け、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則等について、必要な改正を行うこととされました。〔一部を除き、令和5年4月1日施行〕
※ この改正について、概要をまとめた厚生労働省の資料がありますので、そのリンクを紹介しておきます。
<「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」の答申の際の資料>
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000890493.pdf
2021/05/18(火) 安衛
○石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令[令和3年5月18日厚生労働省令第96号]
○石綿障害予防規則第四十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者[令和3年5月18日厚生労働省告示第201号]
労働安全衛生法第55条並びに労働安全衛生法施行令第16条第1項第4号及び第9号の規定に基づき、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)は、試験研究の用に供するもの等を除き、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならないこととされています。しかしながら、昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品※に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されています。
このため、法第55条で規定する石綿等の製造等の禁止の履行確保を図るため、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連する法令について、所要の改正等を行われました。これらは令和3年5月18日に公布及び告示され、令和3年8月1日から順次施行されます。
※「珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類似する板状の製品」については、2021年12月1日以降は輸入の際に石綿を含有しないことを確認する必要があります。
2021/04/05(月) 安衛
○電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令 [令和2年4月1日厚生労働省告示第82号]
○電離放射線障害防止規則第三条第三項並びに第八条第五項及び第九条第二項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件 [令和2年4月1日厚生労働省告示第168,169号]
施行日:令和3年4月1日
2021/04/05(月) 安衛
○木材加工用機械作業主任者技能講習規程及びプレス機械作業主任者技能講習規程の一部を改正する件[令和2年12月1日厚生労働省告示第378号]
○安衛則別表第6木材加工用機械作業主任者技能講習の項受講資格の欄第2号及びプレス機械作業主任者技能講習の項受講資格の欄第2号
施行日:令和3年4月1日
2021/04/05(月) 安衛
○電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令 [令和2年4月1日厚生労働省告示第82号]
○電離放射線障害防止規則第三条第三項並びに第八条第五項及び第九条第二項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件 [令和2年4月1日厚生労働省告示第168,169号]
施行日:令和3年4月1日
2021/04/05(月) 安衛
○石綿障害予防規則等の一部を改正する省令[令和2年7月1日厚生労働省令第134号]
施行日:令和3年4月1日 ※一部R2.10.1、R4.4.1、R5.10.1施行
2021/04/05(月) 安衛
○粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令[令和2年6月15日厚生労働省令第128号] ※一部R4.4.1施行
○「ずい道(トンネル)等建設工事における粉じん対策に関する法令及びガイドライン」
○ 「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等」(令和2年厚生労働省告示第265号)
施行日:令和3年4月1日
2021/04/05(月) 安衛
○労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令[令和2年4月22日政令第148号]
○特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令[令和2年4月22日厚生労働省令第89号]
○金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等[令和2年7月31日厚生労働省告示第286号]
○特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令[令和3年1月26日厚生労働省令第12号] ※一部R3.1.26施行
施行日:令和3年4月1日
2021/04/05(月) 安衛
○作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令[令和2年1月27日厚生労働省令第8号]
○作業環境評価基準等の一部を改正する告示[令和2年4月22日厚生労働省告示第192号]
施行日:令和3年4月1日
2021/02/25(木) 安衛
〇労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第40号)
「女性活躍加速のための重点方針 2017」において、マイナンバーカードや旅券に旧姓を併記することが可能となるよう必要な検討を行うこととされ、さらに「女性活躍加速のための重点方針 2020」において、各種国家資格等で更に旧姓使用がしやすくなるよう現状把握及び関係機関等への働き掛けを行うこととされたことを受け、ボイラー技士等の免許証等についても、旧姓を使用した氏名の併記等を可能とするなどの所要の改正を行うこととされました。〔一部を除き、令和3年4月1日施行〕
※ この改正については、改正時に労働基準局安全衛生部計画課が作成した説明資料が分かりやすいので、それを紹介しておきます。
<労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案概要(労働安全衛生法関係法令の資格証における旧姓等の併記について)>https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000730259.pdf
2019/06/05(水) 安衛
〇労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第19号)
〇労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第8号)
船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業のうち、船員室の新設、増設等により総トン数が500トン以上となった船舶(510トン未満のものに限る。)において揚貨装置を用いないで行うものを、作業主任者を選任しなければならない作業から除くこととされました。〔公布の日(令和元(2019)年6月5日)施行〕
※ 厚生労働省から、この改正を周知するための通達が発出されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について(令和元年基発0605第1号)>
2019/04/10(水) 安衛
〇労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第149号)
〇労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第68号)
健康管理手帳の交付の対象となる業務に、オルト-トルイジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務が追加されました。〔公布の日(2019(平成31)年4月10日)施行〕
※ オルト-トルイジンは染料などの原料となるもので、これを取り扱う工場で7名が膀胱がんを発症し、労災認定を受けた事案などに鑑み、健康管理手帳の交付対象業務に追加を行ったものです。
厚生労働省から、この改正を周知するための通達が発出されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成31年基発0410第6号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190522K0040.pdf
○労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第29号)
○労働基準法第41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針(平成31年厚生労働省告示第88号)
高度プロフェッショナル制度及び高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する医師による面接指導について、その厚生労働省令が定められました。
また、同制度に関する指針も公表されました。〔2019(平成31)年4月1日施行・適用〕
※ この制度の採用を考えている企業は少ないかもしれませんが、制度の概要を聞かれることはあるかもしれません。概要はおさえておきたいところです。
なお、厚生労働省から、この省令や指針の改正の内容も盛り込んだパンフレットが公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<高度プロフェッショナル制度わかりやすい解説>
https://www.mhlw.go.jp/content/000497408.pdf
2019/01/08(火) 安衛
○労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第2号)
2018/08/09(木) 安衛
○労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第108号)
ストレスチェックの実施者として、ストレスチェックを行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師及び公認心理師を加えることとされた。〔公布の日(平成30年8月9日)施行〕
2018/06/19(火) 安衛
安全帯を労働者に使用させることを事業者に義務付けている規定等について、「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る)」を「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落抑止用器具(要求性能墜落制止用器具)」に改めるなどの改正が行われました。〔平成31年2月1日施行〕
2017/12/01(金) 安衛
2017/08/03(木) 安衛
2017/04/06(木) 安衛
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