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トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善

2021/04/05

安衛

○粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令[令和2年6月15日厚生労働省令第128号] ※一部R4.4.1施行
(1)粉じん則関係
ア 粉じん作業を行う坑内作業場における空気中の粉じんの濃度の測定について、当該坑内作業場の切羽に近接する場所で行うことを義務付けたこと。また、当該空気中の粉じんの濃度の測定を行うときは、原則として、当該坑内作業場における粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定することを事業者に義務付けられます。
イ アの空気中の粉じんの濃度の測定の結果に応じて換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度を測定することを事業者に義務付けられます。
ウ 空気中の粉じんの濃度及び遊離けい酸の含有率の測定を行ったときは、その都度、必要な事項を記録し、これを7年間保存することを義務付けるとともに、当該記録事項を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させることを事業者に義務付けられます。
エ 粉じん則別表第3第1号の2、第2号の2又は第3号の2に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあっては、一部の作業を除き、当該作業場についての空気中の粉じんの濃度及び遊離けい酸の含有率の測定の結果等に応じて、当該作業に従事する労働者に有効な電動ファン付き呼吸用保護具を使用させることを事業者に義務付けられます。
(2)安衛則関係
ア ずい道等の掘削等作業主任者の職務について、換気等の方法を決定し、労働者に使用させる呼吸用保護具を選択すること、呼吸用保護具の機能を点検し、不良品を取り除くこと及び呼吸用保護具の使用状況を監視することを追加されます。(令和4年4月1日から施行)
イ ずい道等の掘削等作業主任者技能講習の学科講習の科目のうち、「作業環境等に関する知識」を「作業環境の改善方法等に関する知識」に改められます。

○「ずい道(トンネル)等建設工事における粉じん対策に関する法令及びガイドライン」
○ 「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等」(令和2年厚生労働省告示第265号)
改正ガイドラインは、令和3年4月1日から施行されます。ただし、「1.ずい道 等の掘削等作業主任者」の規定は、令和4年4月1日から施行されます。
※令和4年4月1日から、「ずい道等の掘削等作業主任者技能講習」の講習時間が1.5時間増え ます。これまでに技能講習を受講した方は、令和4年3月31日までに追加講習を受ける必要 がありますので、ご注意ください。 なお、令和3年4月1日より前に発注されたずい道等建設工事で、本パンフレット の「2.粉じん発生源に係る措置」、「3.換気装置等による換気の実施」、「4 .粉じん目標濃度レベル」の改正事項については、令和3年4月1日以降も、改正 前のガイドラインの規定が適用されます。

主な改正事項
① ずい道等の掘削等作業主任者の職務の追加
② 粉じん発生源に関する措置の強化
③ 換気装置等による換気の強化
④ 粉じん目標濃度レベルの引き下げ(強化)と、改善措置の充実
⑤ 呼吸用保護具の使用基準の強化
⑥ 粉じん濃度等の測定結果等の周知の充実
⑦切羽に近接する場所の粉じん濃度等の測定(新設)
⑧呼吸用保護具は、切羽に近接する場所における粉じん濃度等に応じて選択(新設)

※厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させて頂きます。
<粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要 労働基準局安全衛生部>
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000740864.pdf

<厚労省リーフレット「ずい道等建設工事における 粉じん対策に関するガイドラインを改正しました」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000740974.pdf

※無断転載を禁じます

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