[令和7年6月19日公布]労災保険の介護(補償)等給付の最高限度額の改定などを盛り込んだ労働者災害補償保険法施行規則などの一部改正省令
公布された法令等の情報
□ 公布された法令等のタイトル
・労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年6月19日厚生労働省令第66号)
データ※注:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250619K0010.pdf
※注 厚生労働省法令等データベースのデータ(一定期間経過後に削除されることがあります)
□ 趣旨等
労災保険の介護(補償)等給付について、最高限度額の見直しを行うほか、柔道整復師等に対する療養(補償)等給付の手続規定の整備を図るもの。
介護(補償)等給付の最低保障額の見直しについては、次のとおり(今回は、最高限度額のみ見直し)。
……( )内は改定前の額
⑴ 常時介護を要する方
・最高限度額:月額186,050円(177,950円)
・最低保障額:月額85,490円←改定なし
⑵ 随時介護を要する方
・最高限度額:月額92,980円(88,980円)
・最低保障額:月額42,700円←改定なし
□ 施行期日
令和7年8月1日
□ 関連資料
改正の趣旨・内容は、こちらの案の段階の資料でご確認ください(この案のとおりに改正されました)。
<労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱等>
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001494873.pdf
□ ひと言
企業実務には直接関係はありませんが、社会保険労務士としては知っておきたい内容です。
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