2018/08/08(水) 国年
国民年金法施行規則の一部改正
○国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第105号)
平成31(2019)年4月から、国民年金の第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除に関する規定が施行されることに伴い、その手続きを定めるなど、国民年金法施行規則について、所要の規定の整備を行うこととされた。〔平成31年4月1日施行〕
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この改正情報は、「労働社会保険諸法令(告示を含む。)」について、官報に公布された改正点をお伝えするものです。
参考までに重要度を★マークで表示しておりますが、その基準等は次のとおりです。
| ★★★ | 企業実務に影響を及ぼす重要な改正 改正の概要や施行・適用の時期を必ずチェックしておく必要がある。 |
| ★★ | 企業実務に影響を及ぼすがさほど重要ではない改正や企業実務に直接影響はないが知っておきたい改正 改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい |
| ★ | 適用される範囲が限定的な規定に関する改正など 業務に関連する内容であれば、改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい。 |
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2018/08/08(水) 国年
○国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第105号)
平成31(2019)年4月から、国民年金の第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除に関する規定が施行されることに伴い、その手続きを定めるなど、国民年金法施行規則について、所要の規定の整備を行うこととされた。〔平成31年4月1日施行〕
2018/08/01(水) 国年
○公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第236号)
平成31(2019)年4月から、国民年金の第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除に関する規定が施行されることに伴い、国民年金法施行令等について、所要の規定の整備を行うこととされた。〔平成31年4月1日施行〕
2018/03/30(金) 国年
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第115号)
国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付などについて、平成30年度の価額などに関する事項が定められました。〔平成30年4月1日施行〕
2018/01/17(水) 国年
〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第4号)
いわゆる3号不整合記録問題への対応について、特定保険料納付期限日(平成30年3月31日)が到来します。これに伴い、国民年金法施行令その他関係政令について、所要の改正を行うこととされました。〔一部を除き、平成30年4月1日施行〕
※ 特定保険料納付期限日(平成30年3月31日)の後の取扱いについて、日本年金機構からお知らせがされています。参考までに、そのリンクを紹介しておきます。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018020101.html
2018/01/17(水) 国年
2017/12/06(水) 国年
2017/11/09(木) 国年
2017/07/28(金) 国年
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