2017/11/09(木) 国年
国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部改正
〇国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第122号) 老齢基礎年金に加算される振替加算について、日本年金機構に提出しなければならないこととされている書類の見直しを行う等、関係省令について所要の改正を行うこととされた。 〔公布の日(平成29年11月9日)施行〕
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この改正情報は、「労働社会保険諸法令(告示を含む。)」について、官報に公布された改正点をお伝えするものです。
参考までに重要度を★マークで表示しておりますが、その基準等は次のとおりです。
| ★★★ | 企業実務に影響を及ぼす重要な改正 改正の概要や施行・適用の時期を必ずチェックしておく必要がある。 |
| ★★ | 企業実務に影響を及ぼすがさほど重要ではない改正や企業実務に直接影響はないが知っておきたい改正 改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい |
| ★ | 適用される範囲が限定的な規定に関する改正など 業務に関連する内容であれば、改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい。 |
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