[令和7年3月28日公布]高年齢者雇用確保措置に関する経過措置の終了に伴う省令・告示の改正
公布された法令等の情報
□ 公布された法令等のタイトル
・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和7年3月28日厚生労働省令第30号)
データ※注:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250331L0420.pdf
・高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の一部を改正する件(令和7年3月28日厚生労働省告示第84号)
データ※注:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250331L0430.pdf
※注 厚生労働省法令等データベースのデータ(一定期間経過後に削除されることがあります)
□ 趣旨等
高年齢者雇用確保措置に関する経過措置*が令和7年3月31日をもって終了することを踏まえ、高年齢者雇用安定法に係る省令・告示(指針)について、所要の改正を行うものです。
*終了することとなった高年齢者雇用確保措置に関する経過措置
平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について、継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることができることとするもの(この経過措置が、令和7年3月31日をもって終了)。
□ 施行・適用期日
令和7年4月1日
□ 関連資料
高年齢者雇用確保措置に関する経過措置の終了について、厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、これについても紹介しておきます。
<経過措置期間は2025年3月31日までです 4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001244075.pdf
□ ひと言
経過措置終了前の就業規則において、経過措置終了後には希望者全員を65歳まで継続雇用する旨が定められていない場合は、経過措置終了に伴い、就業規則の変更が必要となります。
就業規則に影響を及ぼす改正となっていますので、確認しておきましょう。
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