[令和7年5月8日公布]「教育訓練休暇給付金」の詳細を定めた雇用保険法施行規則等の一部改正
公布された法令等の情報
□ 公布された法令等のタイトル
・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年5月8日厚生労働省令第59号)
データ㊟:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250508L0010.pdf
㊟厚生労働省法令等データベースのデータ(一定期間経過後に削除されることがあります)
□ 趣旨等
令和6年5月に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」において、雇用保険の被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」が新設されました。
その受給手続などの詳細を定めるため、雇用保険法施行規則等を改正するもの。
□ 施行期日
令和7年10月1日
□ 関連資料
厚生労働省では、「教育訓練休暇給付金」の専用ページを設け、リーフレット・パンフレットなどの説明資料を公表しています。
<教育訓練休暇給付金を創設します!(厚生労働省の専用ページ)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
□ ひと言
従業員が「教育訓練休暇給付金」を利用しようとする場合、企業においても、就業規則等の整備のほか、受給手続の協力・対応が必要となります。
社会保険労務士としては、受給しようとする方のほか、企業の担当者にもアドバイスできるように、厚生労働省の専用ページなどを確認しておきましょう。
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