[令和7年6月11日公布]ハラスメント対策の強化などを盛り込んだ労働施策総合推進法等の一部改正
公布された法令等の情報
□ 公布された法令等のタイトル
・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年6月11日法律第63号)
データ※注:https://www.mhlw.go.jp/content/001502753.pdf
新旧対照表/https://www.mhlw.go.jp/content/001502755.pdf
※注 厚生労働省の改正内容の説明に関するデータ(一定期間経過後に削除されることがあります)
□ 趣旨等
多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化(いわゆるカスタマーハラスメント・求職者等へのセクシュアルハラスメントの防止措置の義務化など)、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずることとするもの。
□ 施行期日
基本的には、公布の日〔令和7年6月11日〕から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行(一部の規定は、公布日又は令和8年4月1日から施行)
□ 関連資料
この改正について、厚生労働省に専用ページが設けられています。
<令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html
□ ひと言
企業実務に関係がある改正も含まれています。改正事項が比較的多く、改正事項ごとに施行期日を把握しておきたいところです。関連資料として紹介した専用ページで確認しておきましょう。
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