2020/03/27(金) 労一・社一
短時間・有期雇用労働者対策基本方針の策定
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づいて、「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」が定められました。
この基本方針は、国が、短時間・有期雇用労働者の職業生活の動向についての現状と課題の分析を行い、その福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策等の基 本となるべき事項を示すものとなっています。〔令和2年4月1日適用〕
なお、本方針の運営期間は、令和2年度から令和6年度までの5年間です。
※ 厚生労働省からその全文が公表されていますので、ご確認ください。
<短時間・有期雇用労働者対策基本方針(令和2年厚生労働省告示第122号)>https://www.mhlw.go.jp/content/000624945.pdf
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