2019/06/14(金) 雇用
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正
〇障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)
障害者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継続雇用の支援、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずることとされました。〔一部の規定を除き、平成32=令和2(2020)年4月1日から施行〕
※民間の事業主に対する措置として、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金を支給する仕組みが創設されます。
また、民間企業中央省庁の障害者雇用水増し問題に対応するための改正も行われています。
なお、厚生労働省から、国会提出時の法案の概要が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます(法案の段階から大幅な修正はありません)。
<障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/000501139.pdf
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