2020/09/30(水) 労災
給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額の一部修正
○労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第339号)
労災保険の給付額に係る「給付基礎日額」には、年齢階層別の最低・最高限度額が設けられています。その限度額は、毎年度、一定の基準により自動的に改定されることになっており、例年8月に改定されます。
令和2年8月から適用される額は、同年6月26日に公布された「労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和2年厚生労働省告示第242号)」によって決定されましたが、統計の集計ミスにより、その一部を改定することとされました。
※ 厚生労働省からも、そのホームページにおいて、その旨が公表されています。そのリンクも紹介させていただきます。
<賃金構造基本統計調査の一部訂正及びそれに伴う関係制度への影響について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_13572.html
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