2021/04/05(月) 安衛
トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善
○粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令[令和2年6月15日厚生労働省令第128号] ※一部R4.4.1施行
○「ずい道(トンネル)等建設工事における粉じん対策に関する法令及びガイドライン」
○ 「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等」(令和2年厚生労働省告示第265号)
施行日:令和3年4月1日
----- 詳細はこちら ------
この改正情報は、「労働社会保険諸法令(告示を含む。)」について、官報に公布された改正点をお伝えするものです。
参考までに重要度を★マークで表示しておりますが、その基準等は次のとおりです。
★★★ | 企業実務に影響を及ぼす重要な改正 改正の概要や施行・適用の時期を必ずチェックしておく必要がある。 |
★★ | 企業実務に影響を及ぼすがさほど重要ではない改正や企業実務に直接影響はないが知っておきたい改正 改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい |
★ | 適用される範囲が限定的な規定に関する改正など 業務に関連する内容であれば、改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい。 |
2021/04/05(月) 安衛
○粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令[令和2年6月15日厚生労働省令第128号] ※一部R4.4.1施行
○「ずい道(トンネル)等建設工事における粉じん対策に関する法令及びガイドライン」
○ 「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等」(令和2年厚生労働省告示第265号)
施行日:令和3年4月1日
2021/04/05(月) 安衛
○労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令[令和2年4月22日政令第148号]
○特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令[令和2年4月22日厚生労働省令第89号]
○金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等[令和2年7月31日厚生労働省告示第286号]
○特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令[令和3年1月26日厚生労働省令第12号] ※一部R3.1.26施行
施行日:令和3年4月1日
2021/04/05(月) 安衛
○作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令[令和2年1月27日厚生労働省令第8号]
○作業環境評価基準等の一部を改正する告示[令和2年4月22日厚生労働省告示第192号]
施行日:令和3年4月1日
2021/03/31(水) 雇用
〇雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第81号)
令和3年度の当初予算の成立に伴い、雇用保険二事業の各種助成金等について、当該予算により措置された事項を実施するため、雇用保険法施行規則等の一部を改正することとされました。〔令和3年4月1日施行〕
㊟ この省令で規定されているのは、基本的に、令和3年度の当初予算に基づく原則的な内容です。新型コロナウイルス感染症の影響による特例的な助成金の一部(雇用調整助成金の特例措置など)の内容は含まれていません。
※ 厚生労働省から、助成金全体のパンフレットとして、「令和3年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」および「令和3年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)」が公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和3年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf
<令和3年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)>https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf
2021/03/31(水) 国年
〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第100号)
国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付などについて、令和3年度の価額などに関する事項が定められました。〔令和3年4月1日施行〕
※ 公的年金の額については、受給者なら誰でも気になるところです。基本的な知識として、知っておいたほうが良いかもしれません。
なお、令和3年度の年金額については、基本的には、前年度の額から0.1%の引き下げとされました。そのことについて、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<令和3年度の年金額改定について(厚生労働省資料)>
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf
2021/03/31(水) 国年
〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第99号)
〇国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第67号)
平成30年度の税制改正において、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げることとされ、令和2年分以後の所得税及び令和3年度分以後の個人住民税について適用することとされました。
これを受けて、所得税又は個人住民税の総所得金額等や合計所得金額を活用している社会保障制度等の給付や負担の水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、必要な改正を行うこととされました。〔令和3年10月1日施行(一部については、同年4月1日又は8月1日施行)〕
2021/03/24(水) 労災
〇労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第58号)
介護(補償)等給付の限度額等の改定、遺族(補償)等年金の定期報告等の一部廃止、社会復帰促進等事業の事業内容の一部の見直しなどの改正が行われました。〔一部を除き、令和3年4月1日施行〕
※ この改正について、省令案の要綱が公表されていますので、紹介しておきます。
<労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案の要綱等(この省令案の要綱は、「第96回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」において妥当であると答申され、それに基づき、この改正が行われました。)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000739336.pdf
2021/02/26(金) 労災
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第44号)
「創業支援等措置に基づき事業を行う者」を新たに特別加入制度の対象とするために、労働者災害補償保険法施行規則の一部が改正されました。
また、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則において、この者に適用される特別加入保険料率も決定されました。〔令和3年4月1日施行〕
※ 厚生労働省からは、この改正で追加された特別加入に関するリーフレットが公表されています。ご確認ください。
<創業支援等措置に基づき事業を行う皆さまへ/令和3年4月1日から労災保険に特別加入できるようになります>
https://www.mhlw.go.jp/content/000755230.pdf
なお、令和3年1月26日に公布された「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第11号)」において、次の者を特別加入制度の対象に追加するための改正も行われています。
・ 柔道整復師
・ 芸能関係作業従事者
・ アニメーション制作作業従事者
厚生労働省では、これらの者も含めて、次の専用ページにおいて、その周知を図っています。
<令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1.html
〇厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第58号)
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、報酬、賞与又は賃金(以下「報酬等」という。)のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額は、厚生労働大臣が定めることとされており、その額を厚生労働大臣が告示しています。
この度、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等及び住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正を行うこととされました。〔令和3年4月1日適用〕
※ 日本年金機構からは、次のようなお知らせがありました。そのリンクを紹介させていただきます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2021.pdf
2021/02/25(木) 安衛
〇労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第40号)
「女性活躍加速のための重点方針 2017」において、マイナンバーカードや旅券に旧姓を併記することが可能となるよう必要な検討を行うこととされ、さらに「女性活躍加速のための重点方針 2020」において、各種国家資格等で更に旧姓使用がしやすくなるよう現状把握及び関係機関等への働き掛けを行うこととされたことを受け、ボイラー技士等の免許証等についても、旧姓を使用した氏名の併記等を可能とするなどの所要の改正を行うこととされました。〔一部を除き、令和3年4月1日施行〕
※ この改正については、改正時に労働基準局安全衛生部計画課が作成した説明資料が分かりやすいので、それを紹介しておきます。
<労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案概要(労働安全衛生法関係法令の資格証における旧姓等の併記について)>https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000730259.pdf
○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(令和3年厚生労働省告示第40号)
令和3年度の雇用保険率が決定されました。前年度の率に据置きとなっています。〔令和3年4月1日適用〕
※ なお、令和3年度の雇用保険率について、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<令和3年度の雇用保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000739455.pdf
2021/01/29(金) 健保
〇健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第16号)
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)」の一部が令和2年10月1日に施行され、健康保険法等において、オンライン資格確認の仕組みが施行されました。
令和3年3月を目途としてオンライン資格確認の運用が開始されることを踏まえ、その円滑な運用を確保するとともに、健康保険制度等における被保険者のマイナンバーの取扱いの適正化等を図るため、所要の改正を行うこととされました。
たとえば、この改正により、健康保険法等において、「被保険者のマイナンバー(個人番号)変更の届出」が新設されています。〔公布の日(令和3年1月29日)施行〕
2021/01/29(金) 労一・社一
〇労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第19号)
通達において、必要があると認められる場合において登記事項証明書の添付を求めている「保険関係成立届」および「名称、所在地等変更届」について、その内容を法令に規定することとされました。〔令和3年2月1日施行〕
※ 厚生労働省からは、この改正の趣旨等を紹介する通達が公表されていますので、ご確認下さい。
<「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行について(令和3年1月29日基発0129第2号)>https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210201K0030.pdf
2021/01/28(木) 雇用
〇雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第26号)
〇雇用保険法第61条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和3年厚生労働省告示第27号)
〇雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第28号)
雇用保険の自動変更対象額・支給限度額の改定は、通常は、毎年8月1日から行われますが、毎月勤労統計において集計ミスが確認され、再集計により平均定期給与額が訂正されたことを踏まえて、令和3年2月1日から、自動変更対象額の一部の区分および支給限度額が改定(訂正)されることになりました。
なお、訂正前の額を基に算定し、多く支払いをした場合の差額について、受給者から国への返還は求めないこととされています。〔令和3年2月1日適用〕
※ 厚生労働省から、この改定について、リーフレットが公表されていますので、ご確認下さい。
<令和3年2月1日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00018.html
2021/01/26(火) 労災
○労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第11号)
次の者を新たに特別加入制度の対象とするために、労働者災害補償保険法施行規則の一部が改正されました。
・ 柔道整復師
・ 芸能関係作業従事者
・ アニメーション制作作業従事者
また、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則において、これらの者に適用される特別加入保険料率も決定されました。
〔令和3年4月1日施行〕
※ 厚生労働省からは、この改正で追加された特別加入に関するリーフレットが公表されています。ご確認ください。
<柔道整復師の皆さまへ/令和3年4月1日から労災保険に特別加入できるようになります>
https://www.mhlw.go.jp/content/000755229.pdf
<芸能従事者の皆さまへ/令和3年4月1日から労災保険に特別加入できるようになります>
https://www.mhlw.go.jp/content/000755231.pdf
<アニメ制作者の皆さまへ/令和3年4月1日から労災保険に特別加入できるようになります>
https://www.mhlw.go.jp/content/000755232.pdf
2020/12/23(水) 国年
〇年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和2年政令第369号)
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)」が段階的に施行されています。
そのうち、主に、令和3年4月1日から施行される規定について、必要な政令を定めることとされました。
具体的には、脱退一時金の支給上限月数の見直しなどについて、詳細が明らかになっています。〔一部を除き、令和3年4月1日施行〕
※ この改正について、厚生労働省から、その内容を周知するための通達が発出されています。そのリンクも紹介しておきます。
<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の公布について(令和2年年発1223第4号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201223T0010.pdf
2020/12/22(火) 労基
〇労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第203号)
押印等の廃止・様式の見直しを行うため、労働基準法施行規則等の一部が改正されました。この改正により、36協定の様式も改正されます。〔令和3年4月1日施行〕
※ この改正について、厚生労働省では、そのホームページにおいて専用ページを設け、周知を図っています。そのリンクも紹介しておきます。
<労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html
2020/12/21(月) 労一・社一
〇雇用保険法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第202号)
令和3年3月1日から法定雇用率が0.1%引き上げられることになりますが、この改正に伴う障害者雇用促進法施行規則等の改正が行われました。
これに伴い、雇用状況の報告の義務および障害者雇用推進者の選任の努力義務が課される一般事業主の範囲などが、改められることになりました。〔令和3年3月1日施行〕
※ この改正について、厚生労働省からリーフレットが公表されています。
そのリンクも紹介しておきます。
<令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります>
https://www.mhlw.go.jp/content/000694645.pdf
2020/10/30(金) 雇用
〇雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第181号)
雇用保険法施行規則に規定する雇用保険被保険者資格取得届等の記載事項に在留カードの番号を追加する、未支給失業等給付請求書の記載事項から死亡者の個人番号を除くなどの所要の改正を行うこととされました。〔令和2年11月2日施行〕
※ この改正省令が、厚生労働省において紹介されています。そのリンクも紹介しておきます。新様式をご覧になれます。
<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第181号)> https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H201102L0010.pdf
2020/10/30(金) 労一・社一
〇高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第180号)
〇高年齢者等職業安定対策基本方針(令和2年厚生労働省告示第350号)
〇高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針(令和2年厚生労働省告示第351号)
令和3年4月1日を施行日として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され、70歳までの就業機会の確保が事業主の努力義務とされます。
この改正に関する省令、基本方針、指針が定められました。
〔令和3年4月1日施行・適用〕
※ 厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページを用意し、最新の情報を随時提供していますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
2020/10/14(水) 労一・社一
〇障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第311号)
平成30年4月1日施行の改正で、法定の障害者雇用率(法定雇用率)が引き上げられましたが、経過措置により、3年以内という期限を設けて、その引き上げ幅が抑えられていました。その経過措置の廃止期日が「令和3年3月1日」とされました。
結果的に、同日前から法定雇用率が0.1%引き上げられることになります。
※ この改正について、厚生労働省からリーフレットが公表されています。そのリンクも紹介しておきます。
<令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります>
https://www.mhlw.go.jp/content/000694645.pdf
2020/09/30(水) 労災
○労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第339号)
労災保険の給付額に係る「給付基礎日額」には、年齢階層別の最低・最高限度額が設けられています。その限度額は、毎年度、一定の基準により自動的に改定されることになっており、例年8月に改定されます。
令和2年8月から適用される額は、同年6月26日に公布された「労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和2年厚生労働省告示第242号)」によって決定されましたが、統計の集計ミスにより、その一部を改定することとされました。
※ 厚生労働省からも、そのホームページにおいて、その旨が公表されています。そのリンクも紹介させていただきます。
<賃金構造基本統計調査の一部訂正及びそれに伴う関係制度への影響について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_13572.html
2020/09/25(金) 健保
〇健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第161号)
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号。以下「改正法」という。)により、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等(以下「健康保険法等」という。)において、電子資格確認の仕組みが法定化されるとともに、個人情報保護の観点から、告知要求制限を創設する等の改正が行われ、令和2年10月1日から施行されることになりました。
これに伴い、健康保険法等の関係省令において定められている保険医療機関等における被保険者資格の確認等の手続について、電子資格確認の仕組みに対応したものとなるよう、所要の改正を行うとともに、被保険者等記号・番号等の告知要求制限に係る規定の整備を行うこととされました。
※ この改正の内容を周知するための通達が発出されています。参考までに、そのリンクも紹介させていただきます。
<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和2年9月25日保発第925001号>
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5375&dataType=1&pageNo=1
2020/08/14(金) 厚年
標準報酬月額の等級区分の改定(厚生年金保険法第20条第2項)の要件に該当し、令和2年9月1日から、厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うこととされました。〔令和2年9月1日施行〕
※ 日本年金機構から、この等級区分の改定(上限の改定)の案内がありました。参考までに、そのリンクも紹介させていただきます。
<厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定(日本年金機構)>https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html
〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和2年厚生労働省令第141号)
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による改正規定のうち、複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設など(労働者災害補償保険法の改正)の施行期日は「令和2年9月1日」とされましたが、その施行のために必要となる関係省令の整備が行われました。〔令和2年9月1日施行〕
※ この改正により、複数の会社等で働かれている方への労災保険の保険給付が変わります。厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページが用意されており、この省令の改正についても紹介されています(新旧対照表形式)。そのリンクも紹介させていただきます。
<労働者災害補償保険法の改正について/この省令の改正について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000649205.pdf
〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第219号)
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による改正規定のうち、複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設など(労働者災害補償保険法の改正)の施行期日は「令和2年9月1日」とされましたが、その施行のために必要となる関係政令の整備が行われました。〔一部を除き、令和2年9月1日施行〕
※ この改正により、複数の会社等で働かれている方への労災保険の保険給付が変わります。厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページが用意されており、この政令の改正についても新旧対照表が紹介されています。そのリンクも紹介させていただきます。
<労働者災害補償保険法の改正について/この政令の改正の新旧対照表>
https://www.mhlw.go.jp/content/000649198.pdf
2020/06/26(金) 労一・社一
○雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和2年政令第210号)
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による改正規定のうち、複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設など(労働者災害補償保険法の改正)の施行期日は、「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされていましたが、その政令で定める日が、「令和2年9月1日」とされました。
※ この改正により、複数の会社等で働かれている方への労災保険の保険給付が変わります。厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページを用意していますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<労働者災害補償保険法の改正についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html
2020/06/26(金) 労災
○労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和2年厚生労働省告示第242号)
労災保険の給付額は、療養補償給付などの一部の給付を除き、「給付基礎日額」の何日分又は何%という形で算定されます。
この「給付基礎日額」は、基本的には、労働基準法による平均賃金ですが、労災保険制度において、年齢階層別の最低・最高限度額が設けられています。
その限度額は、毎年度、一定の基準により自動的に改定されることになっており、今回、令和2年8月から適用される額が決定されました。
なお、同日には、自動変更対象額の変更は告示されませんでした。
2020/06/05(金) 国年
○年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)
社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大、在職中の支給停止制度の見直し、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直しなどの措置を講ずることとする改正が行われました。〔令和4年4月1日を原則とし、公布の日から令和6年10月1日までの間に段階的に施行〕
※この改正は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものです。厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページを用意していますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
2020/05/11(月) 労一・社一
○障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第98号)
障害者介助等助成金及び重度障害者等通勤対策助成金について、対象となる事業主の範囲が拡充されました。〔令和2年10月1日から施行〕