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法改正情報

  

この改正情報は、「労働社会保険諸法令(告示を含む。)」について、官報に公布された改正点をお伝えするものです。

参考までに重要度を★マークで表示しておりますが、その基準等は次のとおりです。

★★★ 企業実務に影響を及ぼす重要な改正
改正の概要や施行・適用の時期を必ずチェックしておく必要がある。
★★ 企業実務に影響を及ぼすがさほど重要ではない改正や企業実務に直接影響はないが知っておきたい改正
改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい
適用される範囲が限定的な規定に関する改正など
業務に関連する内容であれば、改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい。
  
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252(121〜150件を表示)

全法改正情報

2020/09/30(水) 労災

給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額の一部修正

○労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第339号)

労災保険の給付額に係る「給付基礎日額」には、年齢階層別の最低・最高限度額が設けられています。その限度額は、毎年度、一定の基準により自動的に改定されることになっており、例年8月に改定されます。

令和2年8月から適用される額は、同年6月26日に公布された「労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和2年厚生労働省告示第242号)」によって決定されましたが、統計の集計ミスにより、その一部を改定することとされました。

※ 厚生労働省からも、そのホームページにおいて、その旨が公表されています。そのリンクも紹介させていただきます。

<賃金構造基本統計調査の一部訂正及びそれに伴う関係制度への影響について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_13572.html


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2020/09/25(金) 健保

健康保険法施行規則等の一部改正

〇健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第161号)

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号。以下「改正法」という。)により、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等(以下「健康保険法等」という。)において、電子資格確認の仕組みが法定化されるとともに、個人情報保護の観点から、告知要求制限を創設する等の改正が行われ、令和2年10月1日から施行されることになりました。

これに伴い、健康保険法等の関係省令において定められている保険医療機関等における被保険者資格の確認等の手続について、電子資格確認の仕組みに対応したものとなるよう、所要の改正を行うとともに、被保険者等記号・番号等の告知要求制限に係る規定の整備を行うこととされました。

※ この改正の内容を周知するための通達が発出されています。参考までに、そのリンクも紹介させていただきます。

<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和2年9月25日保発第925001号>

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5375&dataType=1&pageNo=1


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2020/08/14(金) 厚年

厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令の公布

標準報酬月額の等級区分の改定(厚生年金保険法第20条第2項)の要件に該当し、令和2年9月1日から、厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うこととされました。〔令和2年9月1日施行〕

※ 日本年金機構から、この等級区分の改定(上限の改定)の案内がありました。参考までに、そのリンクも紹介させていただきます。

<厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定(日本年金機構)>https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html


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2020/07/17(金) 労災 雇用

雇用保険法等の一部を改正する法律による労働者災害補償保険法の改正に伴う関係省令の改正

〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和2年厚生労働省令第141号)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による改正規定のうち、複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設など(労働者災害補償保険法の改正)の施行期日は「令和2年9月1日」とされましたが、その施行のために必要となる関係省令の整備が行われました。〔令和2年9月1日施行〕

※ この改正により、複数の会社等で働かれている方への労災保険の保険給付が変わります。厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページが用意されており、この省令の改正についても紹介されています(新旧対照表形式)。そのリンクも紹介させていただきます。

<労働者災害補償保険法の改正について/この省令の改正について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000649205.pdf


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2020/07/08(水) 労災 雇用

雇用保険法等の一部を改正する法律による労働者災害補償保険法の改正に伴う関係政令の改正

〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第219号)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による改正規定のうち、複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設など(労働者災害補償保険法の改正)の施行期日は「令和2年9月1日」とされましたが、その施行のために必要となる関係政令の整備が行われました。〔一部を除き、令和2年9月1日施行〕

※ この改正により、複数の会社等で働かれている方への労災保険の保険給付が変わります。厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページが用意されており、この政令の改正についても新旧対照表が紹介されています。そのリンクも紹介させていただきます。

<労働者災害補償保険法の改正について/この政令の改正の新旧対照表>
https://www.mhlw.go.jp/content/000649198.pdf


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2020/06/26(金) 労一・社一

雇用保険法等の一部を改正する法律による労働者災害補償保険法の改正の施行期日

○雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和2年政令第210号)

 「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による改正規定のうち、複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設など(労働者災害補償保険法の改正)の施行期日は、「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされていましたが、その政令で定める日が、「令和2年9月1日」とされました。

※ この改正により、複数の会社等で働かれている方への労災保険の保険給付が変わります。厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページを用意していますので、そのリンクも紹介させていただきます。

<労働者災害補償保険法の改正についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html

 


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2020/06/26(金) 労災

給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額の変更

○労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和2年厚生労働省告示第242号)

 労災保険の給付額は、療養補償給付などの一部の給付を除き、「給付基礎日額」の何日分又は何%という形で算定されます。

 この「給付基礎日額」は、基本的には、労働基準法による平均賃金ですが、労災保険制度において、年齢階層別の最低・最高限度額が設けられています。

 その限度額は、毎年度、一定の基準により自動的に改定されることになっており、今回、令和2年8月から適用される額が決定されました。

 なお、同日には、自動変更対象額の変更は告示されませんでした。


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2020/06/05(金) 国年

令和2年の年金制度改正

○年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)

 社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大、在職中の支給停止制度の見直し、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直しなどの措置を講ずることとする改正が行われました。〔令和4年4月1日を原則とし、公布の日から令和6年10月1日までの間に段階的に施行〕

※この改正は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものです。厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページを用意していますので、そのリンクも紹介させていただきます。

<年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html


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2020/04/30(木) 健保

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日

○医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和2年厚生労働省令第155号)

 「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)」による改正規定のうち、いわゆるオンライン資格確認の導入 (健康保険法、国民健康保険法、高齢者医療確保法、船員保険法の改正)の施行期日は、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」とされていましたが、その政令で定める日が、「令和2年10月1日」とされました。


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2020/03/31(火) 労災 雇用

雇用保険法、労災保険法、高年齢者雇用安定法等の一部改正

○雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)

 多様化する就業ニーズに対応したセーフティネットの整備、就業機会の確保等を通じて、職業の安定と就業の促進等を図るため、雇用保険について、育児休業給付の失業等給付からの分離による位置付けの明確化、65歳以上の短時間複数就業者に対する適用並びに雇用保険料率及び国庫負担の引下げの暫定措置の延長等の措置を講ずるとともに、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置等による支援、大企業における中途採用比率の公表の義務化、複数就業者に対する労災保険の給付の拡充等の措置を講ずることとする改正が行われました。〔令和2年4月1日から令和7年4月1日かけて段階的に施行〕

※ この改正は、雇用保険法、労災保険法、高年齢者雇用安定法などの複数の法律をまとめて改正するもので、その改正項目も多岐に渡ります。

施行日も段階的にやってきますので注意が必要です。

まずは概要をつかみ、施行時期に応じて詳細をおさえていく必要があります。

  以下の厚生労働省の資料を紹介しておきます。

<雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要(案から修正なく成立)>https://www.mhlw.go.jp/content/000591657.pdf

<雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)/新旧対照表>https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H200401L0141.pdf


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2020/03/31(火) 雇用

雇用保険二事業の助成金等に関する改正を定めた雇用保険法施行規則等の改正

○雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第71号)

 

令和2年度の当初予算の成立に伴い、雇用保険二事業の各種助成金等について、当該予算により措置された事項を実施するため、雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正することとされました。〔令和2年4月1日施行〕

※ 厚生労働省から、雇用関係助成金全体のパンフレットとして、「令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」および「令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)」が公表されています。

  詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)>https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000613151.pdf

<令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)>https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000617476.pdf

 

 注)この省令で規定されているのは、令和2年度の当初予算に基づく原則的な内容です。新型コロナウイルス感染症の影響による特例的な助成金の内容は含まれていません。

 


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2020/03/31(火) 労災

労災保険法施行規則等の一部改正

○労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第70号)

 介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額を改定するなどの改正が行われました。

 また、時間外労働等改善助成金の名称を「働き方改革推進支援助成金」に改め、新たに「労働時間短縮・年休促進支援コース」を設けるなどの改正も行われました。〔令和2年4月1日施行〕

 ※ 厚生労働省から、この改正省令について、その内容を周知するための通達が発出されています。そのリンクも紹介させていただきます。

<労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和2年基発0331第39号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200406K0010.pdf


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2020/03/30(月) 国年

国民年金法施行令等の一部改正

○国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第101号)
○年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第107号)

 国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付などについて、令和2年度の価額などに関する事項が定められました。

 また、令和元年10月からスタートした年金生活者支援給付金制度における給付基準額についても、令和2年度の価額が定められました。〔令和2年4月1日施行〕

※公的年金の額については、受給者なら誰でも気になるところです。基本的な知識として、知っておいたほうが良いかもしれません。

 なお、令和2年度の年金額については、基本的には、前年度の額から0.2%の引上げとされました。そのことについて、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。

<令和2年度の年金額改定について(厚生労働省資料)>https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000588114.pdf


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2020/03/27(金) 労一・社一

短時間・有期雇用労働者対策基本方針の策定

 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づいて、「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」が定められました。

 この基本方針は、国が、短時間・有期雇用労働者の職業生活の動向についての現状と課題の分析を行い、その福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策等の基 本となるべき事項を示すものとなっています。〔令和2年4月1日適用〕

 なお、本方針の運営期間は、令和2年度から令和6年度までの5年間です。

※ 厚生労働省からその全文が公表されていますので、ご確認ください。
<短時間・有期雇用労働者対策基本方針(令和2年厚生労働省告示第122号)>https://www.mhlw.go.jp/content/000624945.pdf


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2020/03/13(金) 労一・社一

厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正

〇厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第73号)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、報酬、賞与又は賃金(以下「報酬等」という。)のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額は、厚生労働大臣が定めることとされており、その額を厚生労働大臣が告示しています。

この度、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正を行うこととされました。〔令和2年4月1日適用〕

※ 日本年金機構からは、次のようなお知らせがありました。そのリンクを紹介させていただきます。https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2020.pdf


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2020/02/14(金) 雇用

雇用保険法施行規則の一部改正

〇雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第17号)

「安心と成長の未来を拓く総合経済対策(令和元年12月5日閣議決定)」を受けて、雇用保険法に基づく助成金(特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、人材開発支援助成金)について、いわゆる就職氷河期世代の支援などを目的とした制度の見直し等が行われました。〔公布の日(令和2年2月14日)施行〕

 

特定求職者雇用開発助成金については、新たなコース(就職氷河期世代安定雇用実現コース)が創設されています。

※ この新たなコースについては、厚生労働省から、その内容を分かりやすく説明したページが公表されていますので、ご確認ください。

<特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169_00001.html

 


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2020/02/14(金) 労一・社一

労働施策総合推進法施行規則の一部改正

〇労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第18号)

 労働者の募集・採用の際には、原則として、年齢制限を設けることが禁止されていますが、いわゆる就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)に限り、年齢層を限定した募集や採用をすることを可能とするため、必要な改正が行われました。〔公布の日(令和2年2月14日)施行〕 

なお、この措置は、令和5年3月31日までの時限措置とされています。

※ この改正については、厚生労働省から、その内容を分かりやすく説明したリーフレットが公表されていますので、ご確認ください。

<「さまざまな方法で就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)の募集や採用が可能になりました」事業主の皆様へ>

https://www.mhlw.go.jp/content/000595961.pdf


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2020/01/29(水) 労一・社一

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正

〇前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第17号)

 令和2年度及び令和3年度における後期高齢者負担率が定められました。〔令和2年4月1日施行〕


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2020/01/29(水) 健保

国民健康保険法施行令および高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正

〇国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第18号)
〇高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第16号)

 

 保険料負担の公平性の確保及び中低所得層の保険料負担の軽減を図る観点から、国民健康保険の保険料の賦課限度額を引き上げるとともに、低所得者に対する保険料の軽減措置の対象となる世帯の軽減判定所得について経済動向等を踏まえた見直しを行うこととされました。また、後期高齢者医療の保険料についても、同様の趣旨の改正が行われました。〔令和2年4月1日施行〕


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2020/01/15(水) 労一・社一

いわゆるパワハラ指針の公布、セクハラ指針などの一部改正

〇事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)

〇事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第6号)

 

 「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」が公布されました。

 また、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」、「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」の一部が改正されました。〔令和2年6月1日適用〕

※なお、厚生労働省が運営しているハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」から、これらの指針の公布・改正に関する説明資料が公表されていますので、ご確認下さい。

<職場におけるハラスメント関係指針(改正部分)>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/harassment_sisin_baltusui.pdf


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2020/01/14(火) 雇用

厚生労働大臣が定める特例給付金の額等

〇障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第16条の2第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給付金の額等を定める件(令和2年厚生労働省告示第2号)

 

 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)」により新設された「特例給付金」について、厚生労働大臣が定めることとされた特例給付金の額等が規定されました。〔令和2年4月1日適用〕

 

※ なお、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、特例給付金制度の案内用のリーフレットが公表されていますので、ご確認下さい。

 

<特例給付金制度のご案内>
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/q2k4vk000002sf8g-att/q2k4vk000002sh50.pdf

 


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2020/01/10(金) 労一・社一

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正

〇障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第2号)

 
 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)」の施行(令和2年4月1日施行分)に伴い、その改正で新設された「特例給付金」に係る特定短時間労働者となる者の1週間の所定労働時間の範囲などが規定されました。


 また、同改正で新設された「障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度」の認定の基準などが規定されました。〔令和2年4月1日施行〕


※ なお、厚生労働省から、特例給付金制度および障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度に関する説明資料が公表されていますので、ご確認下さい。


<特例給付金の支給要件等について>
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000535730.pdf

<障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000587523.pdf


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2019/12/27(金) 労一・社一

時間単位の子の看護休暇・介護休暇を規定する「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」などの公布

〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第89号)

〇子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第207号)

 

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する「子の看護休暇及び介護休暇」について、時間単位での取得を可能とするため、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」の改正が行われました。

 これに伴い、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」についても、必要な改正が行われました。〔令和3年(2021年)1月1日施行・適用〕

※ なお、厚生労働省から、この改正を周知するためのリーフレットが公表されていますので、ご確認ください。


<子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(施行は令和3年1月1日です)(厚労省)>

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf

 


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2019/12/27(金) 労一・社一

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」などの公布

〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和元年厚生労働省令第86号)

〇事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(令和元年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第1号)

 

 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24 号)」などに基づき、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令」などについて所要の改正が行われました。

 また、これに伴い、「事業主行動計画策定指針」についても、必要な改正が行われました。〔令和2年(2020年)6月1日(一部については、令和2年4月1日又は令和4年(2022年)4月1日)から施行・適用〕

 ※なお、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」において、この改正について、施行日や企業規模ごとに、求められる対応が確認できる特設ページが開設されています。ご確認ください。

 

<女性活躍推進法が改正されました 行動計画の策定や情報公表の義務内容が変わります!(女性の活躍推進企業データベース)>

https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/navi/lawinfo.html


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2019/12/26(木) 労一・社一

パワハラ防止対策の法制化などを盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」に関する政令の公布

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第211号)

 パワハラ防止対策の法制化などを盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」に関する政令が公布されました。〔令和2年(2020年)6月1日施行〕


 なお、経過措置に関する政令の内容も含まれており、いわゆるパワハラ防止措置義務を中小企業では努力義務とする経過措置が終了する期日が、予定どおり、令和4年(2020年)3月31日とされました。


※ パワハラ防止対策の法制化をはじめとするハラスメント対策の強化については「令和2年6月1日」から施行されることが決定しています。


 なお、厚生労働省から、この改正のポイント、施行期日などが整理されたリーフレットが公表されていますので、ご確認ください。


<パワーハラスメント防止対策の法制化について (改正労働施策総合推進法)>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pwhr_bousi.pdf

 


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2019/12/04(水) 労一・社一

パワハラ防止対策の法制化などを盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令の公布

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年政令第174号)

 パワハラ防止対策の法制化などを盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」の施行期日を定めた政令が公布されました。〔令和2年(2020年)6月1日施行など〕


※ パワハラ防止対策の法制化をはじめとするハラスメント対策の強化については「令和2年6月1日」から、女性活躍推進法による行動計画の策定・情報公表の義務の対象拡大(301人以上→101人以上)については「令和4年4月1日」から施行されることなどが決定しました。


 なお、厚生労働省から、この改正のポイント、施行期日などが整理されたリーフレットが、令和元年12月10日に公表されていますので、ご確認ください。


<パワーハラスメント防止対策の法制化について (改正労働施策総合推進法)>

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pwhr_bousi.pdf

 


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2019/11/14(木) 労一・社一

次世代法に基づく行動計画策定指針の一部改正

○行動計画策定指針の一部を改正する告示(令和元年内閣府・国家公安委員会・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)


 令和2年度から開始する次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定に向けて、同法に基づく「行動計画策定指針」について、現在の社会情勢等を踏まえて必要な改正が行われました。〔令和2年(2020年)4月1日適用〕

 


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2019/10/04(金) 国年

国民年金法施行規則の一部改正

○国民年金法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第62号)

 国民年金法に規定する保険料の免除等に係る手続において、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携の本格運用が開始されれば、日本年金機構は申請者等の前年度の所得の状況(所得に係る税の申告を行っていないことを含む。)を把握することが可能となります。

 その本格運用開始に向けた準備として、日本年金機構が情報連携を活用した事務を実施するに当たって必要な国民年金法施行規則の規定の整備を行うこととされました。〔令和元年(2020年)10月18日施行〕

 


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2019/09/30(月) 健保

国民健康保険法施行規則等の一部改正

○国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第58号)

 国民健康保険の被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証の再交付の申請において、個人番号カード、運転免許証等の書類により本人確認ができた場合には、申請書への個人番号の記載を不要とするなどの改正が行われました。〔令和元年(2019年)10月1日施行〕

 


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