2020/06/26(金) 労一・社一
雇用保険法等の一部を改正する法律による労働者災害補償保険法の改正の施行期日
○雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和2年政令第210号)
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による改正規定のうち、複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設など(労働者災害補償保険法の改正)の施行期日は、「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされていましたが、その政令で定める日が、「令和2年9月1日」とされました。
※ この改正により、複数の会社等で働かれている方への労災保険の保険給付が変わります。厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページを用意していますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<労働者災害補償保険法の改正についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html
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