2021/03/31(水) 国年
国民年金法施行令等の一部改正
〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第99号)
〇国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第67号)
平成30年度の税制改正において、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げることとされ、令和2年分以後の所得税及び令和3年度分以後の個人住民税について適用することとされました。
これを受けて、所得税又は個人住民税の総所得金額等や合計所得金額を活用している社会保障制度等の給付や負担の水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、必要な改正を行うこととされました。〔令和3年10月1日施行(一部については、同年4月1日又は8月1日施行)〕
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