2020/03/30(月) 国年
国民年金法施行令等の一部改正
○国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第101号)
○年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第107号)
国民年金の給付・保険料、厚生年金保険の保険給付などについて、令和2年度の価額などに関する事項が定められました。
また、令和元年10月からスタートした年金生活者支援給付金制度における給付基準額についても、令和2年度の価額が定められました。〔令和2年4月1日施行〕
※公的年金の額については、受給者なら誰でも気になるところです。基本的な知識として、知っておいたほうが良いかもしれません。
なお、令和2年度の年金額については、基本的には、前年度の額から0.2%の引上げとされました。そのことについて、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<令和2年度の年金額改定について(厚生労働省資料)>https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000588114.pdf
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