2020/04/30(木) 健保
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日
○医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和2年厚生労働省令第155号)
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)」による改正規定のうち、いわゆるオンライン資格確認の導入 (健康保険法、国民健康保険法、高齢者医療確保法、船員保険法の改正)の施行期日は、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」とされていましたが、その政令で定める日が、「令和2年10月1日」とされました。
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