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最低賃金法施行規則の一部改正

2019/03/29

労一・社一

○最低賃金法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第44号)

最低賃金法施行規則において、高度プロフェッショナル制の適用を受ける労働者賃金換算方法を定めることとされました。また、最低賃金の減額の特例に関する許可の申請に係る手続の簡素化も行うこととされました。〔2019(平成31)年4月1日施行〕

※ 最低賃金の減額の特例に関する許可の申請に係る手続の簡素化は、社労士等が最低賃金の減額特例に関する許可申請書を使用者に代わり電子で提出する場合に、使用者の電子署名及び証明書の添付の省略を可能とするものです。

なお、厚生労働省から、この省令の内容を示した通達が発出されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。

<最低賃金法施行規則の一部を改正する省令の公布等について(平成29年基発0329第1号)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190401K0040.pdf

 

【以下、概要】

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