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Nホテル事件

2019/02/20

コラム

東京地方裁判所平成30年11月21日判決
事案の概要

原告は役職定年、平成22年5月に60歳で定年退職をへたのちに定年後再雇用として嘱託社員となった。65歳以降は臨時社員として勤務した。

給与は平成22年6月が約26万円で徐々に下がり、嘱託社員の最後が約21万円、臨時社員のときは時給1150円であった。

原告は期限の定めのある社員とない社員との相違は不合理な労働条件の相違であり労働契約法20条に違反するとして賃金の差額の支払いを求めた。

 

 

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