2019/12/04(水) 労一・社一
パワハラ防止対策の法制化などを盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令の公布
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年政令第174号)
パワハラ防止対策の法制化などを盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」の施行期日を定めた政令が公布されました。〔令和2年(2020年)6月1日施行など〕
※ パワハラ防止対策の法制化をはじめとするハラスメント対策の強化については「令和2年6月1日」から、女性活躍推進法による行動計画の策定・情報公表の義務の対象拡大(301人以上→101人以上)については「令和4年4月1日」から施行されることなどが決定しました。
なお、厚生労働省から、この改正のポイント、施行期日などが整理されたリーフレットが、令和元年12月10日に公表されていますので、ご確認ください。
<パワーハラスメント防止対策の法制化について (改正労働施策総合推進法)>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pwhr_bousi.pdf
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