2022/01/19(水) 労一・社一
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正
〇前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和4年政令第30号)
令和4年度及び令和5年度における後期高齢者負担率が定められました。〔令和4年4月1日施行〕
----- 詳細はこちら ------
この改正情報は、「労働社会保険諸法令(告示を含む。)」について、官報に公布された改正点をお伝えするものです。
参考までに重要度を★マークで表示しておりますが、その基準等は次のとおりです。
| ★★★ | 企業実務に影響を及ぼす重要な改正 改正の概要や施行・適用の時期を必ずチェックしておく必要がある。 |
| ★★ | 企業実務に影響を及ぼすがさほど重要ではない改正や企業実務に直接影響はないが知っておきたい改正 改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい |
| ★ | 適用される範囲が限定的な規定に関する改正など 業務に関連する内容であれば、改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい。 |
2022/01/19(水) 労一・社一
〇前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和4年政令第30号)
令和4年度及び令和5年度における後期高齢者負担率が定められました。〔令和4年4月1日施行〕
2022/01/19(水) 労一・社一
〇高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第29号)
後期高齢者医療の保険料について、賦課限度額を引き上げることとされました。〔令和4年4月1日施行〕
2022/01/19(水) 労一・社一
〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第23号)
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年の改正育児・介護休業法)」により、出生時育児休業の規定などが令和4年10月1日から施行されることに伴い、職業安定法施行令等の一部を改正することとされました。
職業安定法施行令の改正の内容は、公共職業安定所等が求人を受理しないことができるケースを拡充するものです。〔一部を除き、令和4年10月1日施行〕
2022/01/04(火) 労一・社一
〇全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和4年政令第13号)
〇全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第14号)
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により、高齢者の医療の確保に関する法律が改正され、後期高齢者医療制度の一部負担金の割合について、新たに2割負担が設けられることになりました。
その施行期日を「令和4年10月1日」とするともに、政令で定めることとされている2割負担の対象者に係る所得の算定方法と金額などが規定されました。〔令和4年10月1日施行〕
※この改正について、厚生労働省から改正内容を説明する資料が公表されています。そのリンクも紹介させていただきます。
<後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し>
https://www.mhlw.go.jp/content/000720039.pdf
2021/11/30(火) 労一・社一
〇次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号)
次世代育成支援対策推進法(次世代法)の規定による「くるみん認定」及び「プラチナくるみん認定」の認定基準を改正するとともに、現行のくるみん認定基準に相当する制度を別途定める(以下「トライくるみん認定」という。)こととされました。
また、事業主における不妊治療と仕事が両立できる職場環境の整備を推進するため、くるみん認定等に新たな類型を設ける等の改正が行われました。〔令和4年4月1日施行〕
※ この改正については、厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、ご確認ください。
<令和4年4月1日より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されます。また、新たな認定制度がスタートします>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/jisedai.pdf
2021/11/30(火) 労一・社一
〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第184号)
令和3年の通常国会で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)」が成立し、令和4年4月1日から段階的に施行されることになっています。
その改正規定のうち、令和5年4月1日施行分(いわゆる大企業における育児休業取得状況の公表の義務化)について、これに対応した育児・介護休業法施行規則の改正が行われました。〔令和5年4月1日施行〕
※ 令和3年の育児・介護休業法等の改正については、厚生労働省でも専用ページを開設し、最新の情報を提供しています。リーフレットや就業規則の規定例などが公表されていますので、ご確認ください。
<育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
2021/09/30(木) 労一・社一
〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第166号)
〇子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第366号)
令和3年の通常国会で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)」が成立し、令和4年4月1日から段階的に施行されることになっています。
その改正規定のうち、令和4年10月1日施行分について、これに対応した育児・介護休業法施行規則・雇用保険法施行規則等および関係指針の改正が行われました〔令和4年10月1日施行・適用〕。
※ 令和3年の育児・介護休業法等の改正については、厚生労働省でも専用ページを開設し、最新の情報を提供しています。リーフレットや就業規則の規定例などが公表されていますので、ご確認ください。
<育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
2021/09/30(木) 労一・社一
〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第169号)
〇子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第365号)
令和3年の通常国会で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)」が成立し、令和4年4月1日から段階的に施行されることになっています。
その改正規定のうち、令和4年4月1日施行分について、これに対応した育児・介護休業法施行規則および関係指針の改正が行われました〔令和4年4月1日施行・適用〕。
※ 令和3年の育児・介護休業法等の改正については、厚生労働省でも専用ページを開設し、最新の情報を提供しています。リーフレットや就業規則の規定例などが公表されていますので、ご確認ください。
<育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
2021/09/27(月) 労一・社一
〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和3年政令第267号)
令和3年の通常国会で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)」が成立し、令和4年4月1日から段階的に施行されることになっています。
その改正規定のうち、出生時育児休業の創設、育児休業の分割取得の施行期日が、「令和4年10月1日」とされました。
※ 令和3年の育児・介護休業法等の改正については、厚生労働省でも専用ページを開設し、最新の情報を提供しています。リーフレットや就業規則の規定例などが公表されていますので、ご確認ください。
<育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
2021/09/27(月) 労一・社一
〇職業安定法施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第268号)
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第 58 号。以下「令和3年の改正育児・介護休業法)」という。」が、一部を除き令和4年4月1日から施行されることに伴い、職業安定法施行令等の一部を改正することとされました。
職業安定法施行令の改正の内容は、公共職業安定所等が求人を受理しないことができるケースを拡充するものです。〔令和4年4月1日施行〕
2021/09/01(水) 労一・社一
〇確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第244号)
国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を公平に支援するため、令和3年度税制改正大綱(令和2年12月21日 閣議決定)において措置を講じることとされた「確定拠出年金の拠出限度額の見直し」を行うため、確定拠出年金法施行令などの規定について、所要の改正を行うこととされました。〔令和6年12月1日施行〕
※ 確定拠出年金制度については、ここ数年頻繁に改正が行われています。
拠出限度額についても、令和4年10月1日から、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和に関する改正が施行されることになっています。今回、公布された改正は、その後に施行されるもの(令和6年12月1日施行)で、確定拠出年金の拠出限度額に、DB等の他制度掛金相当額を反映させるものです。
厚生労働省から、今後の改正の概要を示した資料が公表されていますので、そのリンクを紹介しておきます。ご確認ください。
<確定拠出年金の拠出限度額>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/taishousha.html
2021/05/28(金) 労一・社一
○子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律(令和3法律第50号)
施設型給付費等支給費用のうち一般事業主から徴収する拠出金を充てることができる割合の引上げ等を行うとともに、特例給付の対象者のうちその所得の額が一定の額以上の者を支給対象から除外する等の措置を講ずることされました。〔一部を除き、令和4年4月1日又は令和4年6月1日施行〕
※ 総合的な少子化対策を推進する一環として、保育の需要の増大等に対応し、子ども・子育て支援の効果的な実施を図るために行われた改正です。
特例給付に所得制限が設けられたことが話題になりました。基本的な知識として、知っておいたほうが良いかもしれません。なお、内閣府の資料から、法案の概要を紹介させていただきます(この案から修正されることなく成立しました)。
<子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案の概要>
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/204/204_2gaiyou.pdf
2021/01/29(金) 労一・社一
〇労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第19号)
通達において、必要があると認められる場合において登記事項証明書の添付を求めている「保険関係成立届」および「名称、所在地等変更届」について、その内容を法令に規定することとされました。〔令和3年2月1日施行〕
※ 厚生労働省からは、この改正の趣旨等を紹介する通達が公表されていますので、ご確認下さい。
<「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行について(令和3年1月29日基発0129第2号)>https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210201K0030.pdf
2020/12/21(月) 労一・社一
〇雇用保険法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第202号)
令和3年3月1日から法定雇用率が0.1%引き上げられることになりますが、この改正に伴う障害者雇用促進法施行規則等の改正が行われました。
これに伴い、雇用状況の報告の義務および障害者雇用推進者の選任の努力義務が課される一般事業主の範囲などが、改められることになりました。〔令和3年3月1日施行〕
※ この改正について、厚生労働省からリーフレットが公表されています。
そのリンクも紹介しておきます。
<令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります>
https://www.mhlw.go.jp/content/000694645.pdf
2020/10/30(金) 労一・社一
〇高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第180号)
〇高年齢者等職業安定対策基本方針(令和2年厚生労働省告示第350号)
〇高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針(令和2年厚生労働省告示第351号)
令和3年4月1日を施行日として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され、70歳までの就業機会の確保が事業主の努力義務とされます。
この改正に関する省令、基本方針、指針が定められました。
〔令和3年4月1日施行・適用〕
※ 厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページを用意し、最新の情報を随時提供していますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
2020/10/14(水) 労一・社一
〇障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第311号)
平成30年4月1日施行の改正で、法定の障害者雇用率(法定雇用率)が引き上げられましたが、経過措置により、3年以内という期限を設けて、その引き上げ幅が抑えられていました。その経過措置の廃止期日が「令和3年3月1日」とされました。
結果的に、同日前から法定雇用率が0.1%引き上げられることになります。
※ この改正について、厚生労働省からリーフレットが公表されています。そのリンクも紹介しておきます。
<令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります>
https://www.mhlw.go.jp/content/000694645.pdf
2020/06/26(金) 労一・社一
○雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和2年政令第210号)
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による改正規定のうち、複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設など(労働者災害補償保険法の改正)の施行期日は、「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされていましたが、その政令で定める日が、「令和2年9月1日」とされました。
※ この改正により、複数の会社等で働かれている方への労災保険の保険給付が変わります。厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページを用意していますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<労働者災害補償保険法の改正についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html
2020/05/11(月) 労一・社一
○障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第98号)
障害者介助等助成金及び重度障害者等通勤対策助成金について、対象となる事業主の範囲が拡充されました。〔令和2年10月1日から施行〕
2020/03/27(金) 労一・社一
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づいて、「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」が定められました。
この基本方針は、国が、短時間・有期雇用労働者の職業生活の動向についての現状と課題の分析を行い、その福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策等の基 本となるべき事項を示すものとなっています。〔令和2年4月1日適用〕
なお、本方針の運営期間は、令和2年度から令和6年度までの5年間です。
※ 厚生労働省からその全文が公表されていますので、ご確認ください。
<短時間・有期雇用労働者対策基本方針(令和2年厚生労働省告示第122号)>https://www.mhlw.go.jp/content/000624945.pdf
2020/03/13(金) 労一・社一
〇厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第73号)
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、報酬、賞与又は賃金(以下「報酬等」という。)のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額は、厚生労働大臣が定めることとされており、その額を厚生労働大臣が告示しています。
この度、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正を行うこととされました。〔令和2年4月1日適用〕
※ 日本年金機構からは、次のようなお知らせがありました。そのリンクを紹介させていただきます。https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2020.pdf
2020/02/14(金) 労一・社一
〇労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第18号)
労働者の募集・採用の際には、原則として、年齢制限を設けることが禁止されていますが、いわゆる就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)に限り、年齢層を限定した募集や採用をすることを可能とするため、必要な改正が行われました。〔公布の日(令和2年2月14日)施行〕
なお、この措置は、令和5年3月31日までの時限措置とされています。
※ この改正については、厚生労働省から、その内容を分かりやすく説明したリーフレットが公表されていますので、ご確認ください。
<「さまざまな方法で就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)の募集や採用が可能になりました」事業主の皆様へ>
2020/01/29(水) 労一・社一
〇前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第17号)
令和2年度及び令和3年度における後期高齢者負担率が定められました。〔令和2年4月1日施行〕
2020/01/15(水) 労一・社一
〇事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)
〇事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第6号)
「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」が公布されました。
また、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」、「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」の一部が改正されました。〔令和2年6月1日適用〕
※なお、厚生労働省が運営しているハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」から、これらの指針の公布・改正に関する説明資料が公表されていますので、ご確認下さい。
<職場におけるハラスメント関係指針(改正部分)>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/harassment_sisin_baltusui.pdf
2020/01/10(金) 労一・社一
〇障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第2号)
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)」の施行(令和2年4月1日施行分)に伴い、その改正で新設された「特例給付金」に係る特定短時間労働者となる者の1週間の所定労働時間の範囲などが規定されました。
また、同改正で新設された「障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度」の認定の基準などが規定されました。〔令和2年4月1日施行〕
※ なお、厚生労働省から、特例給付金制度および障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度に関する説明資料が公表されていますので、ご確認下さい。
<特例給付金の支給要件等について>
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000535730.pdf
<障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000587523.pdf
2019/12/27(金) 労一・社一
〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第89号)
〇子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第207号)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する「子の看護休暇及び介護休暇」について、時間単位での取得を可能とするため、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」の改正が行われました。
これに伴い、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」についても、必要な改正が行われました。〔令和3年(2021年)1月1日施行・適用〕
※ なお、厚生労働省から、この改正を周知するためのリーフレットが公表されていますので、ご確認ください。
<子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(施行は令和3年1月1日です)(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf
2019/12/27(金) 労一・社一
〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和元年厚生労働省令第86号)
〇事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(令和元年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第1号)
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24 号)」などに基づき、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令」などについて所要の改正が行われました。
また、これに伴い、「事業主行動計画策定指針」についても、必要な改正が行われました。〔令和2年(2020年)6月1日(一部については、令和2年4月1日又は令和4年(2022年)4月1日)から施行・適用〕
※なお、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」において、この改正について、施行日や企業規模ごとに、求められる対応が確認できる特設ページが開設されています。ご確認ください。
<女性活躍推進法が改正されました 行動計画の策定や情報公表の義務内容が変わります!(女性の活躍推進企業データベース)>
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/navi/lawinfo.html
2019/12/26(木) 労一・社一
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第211号)
パワハラ防止対策の法制化などを盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」に関する政令が公布されました。〔令和2年(2020年)6月1日施行〕
なお、経過措置に関する政令の内容も含まれており、いわゆるパワハラ防止措置義務を中小企業では努力義務とする経過措置が終了する期日が、予定どおり、令和4年(2020年)3月31日とされました。
※ パワハラ防止対策の法制化をはじめとするハラスメント対策の強化については「令和2年6月1日」から施行されることが決定しています。
なお、厚生労働省から、この改正のポイント、施行期日などが整理されたリーフレットが公表されていますので、ご確認ください。
<パワーハラスメント防止対策の法制化について (改正労働施策総合推進法)>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pwhr_bousi.pdf
2019/12/04(水) 労一・社一
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年政令第174号)
パワハラ防止対策の法制化などを盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」の施行期日を定めた政令が公布されました。〔令和2年(2020年)6月1日施行など〕
※ パワハラ防止対策の法制化をはじめとするハラスメント対策の強化については「令和2年6月1日」から、女性活躍推進法による行動計画の策定・情報公表の義務の対象拡大(301人以上→101人以上)については「令和4年4月1日」から施行されることなどが決定しました。
なお、厚生労働省から、この改正のポイント、施行期日などが整理されたリーフレットが、令和元年12月10日に公表されていますので、ご確認ください。
<パワーハラスメント防止対策の法制化について (改正労働施策総合推進法)>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pwhr_bousi.pdf
2019/11/14(木) 労一・社一
○行動計画策定指針の一部を改正する告示(令和元年内閣府・国家公安委員会・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)
令和2年度から開始する次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定に向けて、同法に基づく「行動計画策定指針」について、現在の社会情勢等を踏まえて必要な改正が行われました。〔令和2年(2020年)4月1日適用〕
2019/06/05(水) 労一・社一
〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号)
女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等の措置を講ずることとされました。〔一部を除き、「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行〕
※ 特に注目は、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の新設(パワハラ防止対策の法制化)です。これについては、原則的な施行期日からの施行となりますが、一定の中小企業については、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、努力義務とされます。
なお、厚生労働省から、国会提出時の法案の概要が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます(法案の段階から大幅な修正はありません)。
<女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/000486033.pdf