確定給付企業年金法施行規則の一部改正
確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第77号)
積立不足に伴い拠出すべき掛金の額の設定方法などについて、所要の改正を行うこととされました。〔公布の日(平成30年6月22日)施行〕
積立不足に伴い拠出すべき掛金の額(いわゆる非継続基準に抵触した場合に拠出すべき特例掛金)について、①積立比率方式により翌事業年度から特例掛金を拠出する場合には、当年度の不足額を分割して拠出することができる一方で、②翌々事業年度から特例掛金を拠出する場合には、当年度の不足額を分割した額に加えて翌事業年度に増加が見込まれる積立不足を一括して拠出することとなっていることから、①と②の不均衡が指摘されていた。
そこで、翌事業年度に増加が見込まれる積立不足についても分割して拠出することを可能とするため、所要の改正を行うこととされた。
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