厚生年金保険法施行規則等の一部改正
年金関係の行政手続において、順次個人番号を利用することとされていることに伴い、被保険者及び受給権者が個人番号を変更した場合の届出の規定を設けるなどの改正が行われました。〔平成30年3月5日施行〕
※ 日本年金機構からは、次のようなお知らせがありました。そのリンクを紹介させていただきます。
http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html
※平成30年1月31日に公布された「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第10号)」による改正の内容と合わせて、日本年金機構におけるマイナンバーへの対応がまとめられています。
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