個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の一部改正
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第42号)
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づくあっせんについて、参加率向上のための取組の一つとして、あっせん開始通知書の留意事項について、参加が強制されない点を強調する記載ぶりを見直すこととし、参加が任意である旨は明記しつつ、制度の特徴をよりわかりやすく明記することとされました。〔平成30年4月1日施行〕
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