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就業規則改定で正社員に対して住居手当が支給されなくなった件について、契約社員が給与規定の変更は無効、またパートタイム労働法8条に反するとして損害賠償請求訴訟を提訴した事案
福岡地方裁判所小倉支部令和3年8月24日判決
事案の概要
グループホームなどを経営する被告会社に勤務していた原告らは、グループホームで寝泊まりをしていた。平日の終業時間は午前9時から午後4時までであったが、泊まり込みであったために休日や早朝、夜間にグループホーム利用者の対応をすることがあった。そのため、この時間は労働時間であるとして未払い給与の請求を行った。
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