雇用保険法等の一部を改正する法律による労働者災害補償保険法の改正に伴う関係政令の改正
〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第219号)
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による改正規定のうち、複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設など(労働者災害補償保険法の改正)の施行期日は「令和2年9月1日」とされましたが、その施行のために必要となる関係政令の整備が行われました。〔一部を除き、令和2年9月1日施行〕
※ この改正により、複数の会社等で働かれている方への労災保険の保険給付が変わります。厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページが用意されており、この政令の改正についても新旧対照表が紹介されています。そのリンクも紹介させていただきます。
<労働者災害補償保険法の改正について/この政令の改正の新旧対照表>
https://www.mhlw.go.jp/content/000649198.pdf
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