施行が迫ってきた改正民法による労働法務への影響
【佐久間先生コラム掲載中】>>改正民法における安全配慮義務と実務への影響
改正民法が2020年4月に施行されます。
労働契約は労働契約法で規律されるため、労働契約の体系そのものが変わるということはありませんが、労働法務に影響を与える部分もありますので、そのポイントを労務において起こりうる以下の場面を交えて解説します。
- 採用基準、健康配慮、メンタル不調による休職後の復職等、雇用契約書への書き込みで損害賠償などの紛争リスク低減
- 事業資金を借り入れるために従業員を保証人にする場合の手続き
- 改正後有効となる身元保証契約書の条項
- 労災の損害賠償金や残業代の請求の遅延損害金の利率
- 労働者の退職希望日の申出の期日の改正と就業規則の確認
- ハラスメントや解雇による慰謝料請求権の消滅時効期間 など
なお、賃金の請求権や災害補償請求権の消滅時効については、収録時は検討段階でしたので最新情報はこちらで更新させていただきます。何卒ご了承ください。
2019年7月1日、賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会がとりまとめた「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(論点の整理)」が公表されました。これによると、賃金請求権や災害補償請求権の消滅時効期間は5年に伸びる可能性がありますが、年次有給休暇請求権については現行の2年が維持される見通
しです。
プログラム内容(1時間6分)
1.労働契約をめぐる民法改正
- 契約と民法
- 雇用に関する規定
- 労働法務において留意すべき改正点
2.発生:労働契約書
- 債務不履行による損害賠償の要件
- 使用者(債務者)の過失
- 労働契約書等への具体的な内容の書き込み
3.発生:個人保証
- 事業のために負担する貸金等債務の保証
- 個人根保証契約
- 身元保証契約書の改正案
- 極度額をどのように定めるか?
- 使用者(債権者)の情報提供義務
4.発生:法定利率と中間利息控除
- 固定から変動へ
- 履行期
- 遅延損害金の発生時期と利率変更
- 賃金支払確保法への影響
- 中間利息の控除
- 遅延損害金の利率と現価係数は同値か?
- 損害賠償における法定利率変更のまとめ
5.消滅:退職の意思表示
- 意思表示の時期に関する改正
- 無期雇用契約に関する就業規則の変更
6.消滅:債権の消滅時効
- 時効期間
- 損害および加害者を知った時とは?
- 人身侵害の損害賠償に関する経過措置
- 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
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佐久間 大輔 先生
つまこい法律事務所・弁護士
1970年生まれ、1993年中央大学法学部卒業、1997年東京弁護士会にて弁護士登録。労災・過労死事件を中心に、労働事件、一般民事事件を扱う。近年は、メンタルヘルス対策やハラスメント防止対策などの予防にも注力しており、社会保険労務士会の支部や自主研究会で講演の依頼を受けている。日本労働法学会、日本産業
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タイトル | 施行が迫ってきた改正民法による労働法務への影響 |
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