派遣労働者の待遇決定方式の一つである労使協定方式について 令和8年度に適用される一般労働者の賃金水準などを公表
厚生労働省から、令和8年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されました。また、「労使協定方式における独自統計の協議」も公表されました(令和7年8月25日公表)。
労働者派遣法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされています。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、今回公表されたのは、令和8年度に適用される当該賃金の水準に関する局長通達などです。
必要に応じて、ご確認ください。
<「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和8年度適用)」>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
※このページの『労使協定方式 ~同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額~/◎令和8年度適用』の部分をご覧ください。
※「労使協定方式における独自統計の協議について(令和8年度適用)」に関しては、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001547255.pdf
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