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いわゆる「スポットワーク」における留意事項等をとりまとめたリーフレットを作成 関係団体に周知等を要請(厚労省)

厚生労働省は、いわゆる「スポットワーク」における留意事項等を取りまとめた労働者及び使用者向けのリーフレットを作成し公表しました。

それとともに、いわゆる「スポットワーク」の雇用仲介を行う事業者が加入する一般社団法人スポットワーク協会に対し、会員を通じた労働者及び使用者への当該リーフレットの周知等を要請しました(令和7年7月4日公表)。

使用者向けリーフレットでは、『「知らない」では済まされない「スポットワーク」の労務管理』として、「労働契約締結時における注意点」、「休業させる場合の注意点」、「賃金・労働時間に関する注意点」、「その他の注意点」がまとめられています。

たとえば、「休業させる場合の注意点」では、労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業または仕事の早上がりをさせることになった場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となるので、スポットワーカーに対し、所定支払日までに休業手当を支払う必要があることが紹介されています。

同省では、今後もこのリーフレットを活用し、いわゆる「スポットワーク」における留意事項等の周知を図っていくこととしています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<いわゆる「スポットワーク」における留意事項等をとりまとめたリーフレットを作成し、関係団体にその周知等を要請しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59197.html

<いわゆる「スポットワーク」の留意事項等>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59321.html

※無断転載を禁じます

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