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集団的労使コミュニケーションの在り方(過半数労働組合・過半数代表者等)などについて議論を進める(労政審の労働条件分科会)
厚生労働省から、令和7年5月23日に開催された「第198回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。
今回の議題は、労働基準関係法制について。
資料として、「集団的労使コミュニケーションの在り方(過半数労働組合・過半数代表者等)について」が提出されています。
先に取りまとめられた「労働基準関係法制研究会報告書(令和7年1月8日公表)」において、さまざま提言がされましたが、それも踏まえて議論が進められています。
〈提言の例〉労使コミュニケーションの在り方について
/労働基準関係法制における労使コミュニケーションの目指すべき姿
■労働基準法における労使協定は、法律で定められた規制の原則的な水準を個別の企業、事業場、労働者の実情に合わせて法所定要件の下で調整・代替することについて、免罰効を与えるとともに、当該事項に係る法定基準の強行性を解除する効果を持つ。
現行法においては、その時々に選出された過半数代表者によってこの労使協定が締結されるが、締結後にそれが締結当初の趣旨どおりに実施されているかについてモニタリングを行う制度はない。
将来を見据えれば、モニタリングを含めた労使コミュニケーションを恒常的かつ実質的な形で行うことができる体制が確保されることが求められる。
この点について、労働組合の機能が優先されることを前提としつつ、現に労働組合がない事業場等におけるコミュニケーションの在り方を考えてみると、諸外国においては、労働者のみで構成される労働者の集団全体を適切に代表する組織を設ける仕組みや、労使双方で構成する委員会を設け意思決定を行う仕組み等が制度化されており、将来的には、これらも視野に、我が国における労使コミュニケーションの在り方を検討していくことが期待される。
■これまで論じてきた事項は、将来の検討にもつながるものである。まずは、労働組合の活性化が望まれるとともに、過半数代表者の改善策を実施し、その状況を把握しながら、労使コミュニケーションの在り方について更に議論を深めていくべきである。
提出された資料では、その状況を把握するため、さまざまな調査結果を交えて、論点が整理されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第198回 労働政策審議会労働条件分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58138.html
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