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働き方改革特集

2018/10/19

特集

2019年4月より順次施行!!労働基準法9年ぶりの大改正

2018年6月29日に働き方改革関連法が可決成立しました。

安部政権において、最重要法案とされていたため、世の中の関心も高いものでした。

働き方改革関連法とは、労働者が多様な働き方を実現できる社会にするために、労働基準法をはじめとする8本の法律を改正するものです。PSRでは、働き方改革関連法に関する特集ページを設け、本法案の概要および実務で押さえておきたいポイントをご紹介します。

ラインナップ

はじめに・全体像

まず、はじめに、法律の正式名称と可決成立までの経緯、主要規定の施行・適用の時期をご覧ください。

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時間外労働の上限規制 正会員限定

1か月45時間、かつ年360時間というこれまでの時間外労働の限度基準が罰則の適用の無い大臣告示という位置付けであったのに対し、改正後は、法律に格上げされ、罰則による強制力を持たせるようになります。 上限規制には、「原則」と「例外」があり、これまでの36協定の基本条項・特別条項に例えて考えていくと理解しやすいです。

現行法と改正後を比較しながらご覧ください

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年休の確実な取得 正会員限定

年次有給休暇の確実な取得が法律で義務付けられました。
使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時期を指定して有給休暇を与える必要があります。
守らなかった場合は、罰則も新たに設けられました。

 

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フレックスタイム制の見直し 正会員限定

より一層柔軟でメリハリをつけた働き方が可能となるよう、フレックスタイム制について、清算期間の上限を、現行の1か月から「3か月」に延長することとされました。清算期間が1か月を超え3か月以内の場合、対象となる労働者の過重労働防止の観点から一定の制限が設けられています。




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労働時間の状況の把握の実効性確保 正会員限定

過重労働による脳・心臓疾患等の発症を防止するため労働安全衛生法に規定されている医師による面接指導制度に関し、すべての労働者を対象として、労働時間の状況を把握しなければならないことが、労働安全衛生法に明記されました。

これまでも、企業は、労働時間を客観的に把握することとされていましたが、その目的や根拠、対象者の範囲が変更されることになります。

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産業医 ・産業保健機能の強化 正会員限定

過重な長時間労働やメンタル不調などにより過労死等のリスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等が確実に実施されるようにし、企業における労働者の健康管理を強化することをなどを主な目的です。

また、企業は、産業医等が医学専門的な立場から、働く方一人ひとりの健康確保のためにより一層効果的な活動を行いやすい環境を整備することが求められています。

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勤務間インターバル制度の普及促進 正会員限定

各企業において、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設け、働く方の生活時間や睡眠時間を確保しようとするものです。

EU諸国では、おおむね「24時間につき最低連続11時間の休息時間」が義務化さ れており、厳密に規制されている状況です。しかし、日本では、まだ普及促進を図っている段階です。

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高度プロフェッショナル制度の創設 正会員限定

専門職で年収の高い人を労働時間の規制の対象から外す仕組みのことをいいます。一定の年収要件を満たすアナリストなどの専門職が対象です。労働基準法は法定労働時間を超えて働かせる場合、割増賃金の支払いを義務づけていますが、この制度に該当する労働者は、残業や深夜・休日労働をしても割増賃金の支払が不要となります。


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同一労働同一賃金の実現等 正会員限定

『雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金の実現等)』を目指して、まず、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(短時間労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間の「不合理な待遇差を解消するための規定の整備」が行われます。

さらに、「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」、「行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備」が行われます。

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