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仕事と育児の両立支援 男性の育児休業の更なる取得促進などについて検討開始( 労政審の雇用環境・均等分科会)
厚生労働省から、令和8年10月2日に開催された「第92回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。
今回の議題は、仕事と育児の両立支援などです。
仕事と育児の両立支援については、令和3年育児・ 介護休業法等改正法(これに基づく育児・介護休業法の改正は、 令和4年4月に施行)において、施行後5年(令和9年) を目途として検討を加えることが当該改正の附則に盛り込まれてお り、これを踏まえた検討が開始されました。
検討項目(案)として、次のような項目が掲げられています。
1. 共働き・共育ての推進(男性の育児休業の更なる取得促進等)
⑴ 男性の育児休業取得率と取得期間
① くるみん等の認定基準の見直し
○ 男性の育児休業の更なる取得促進に向け、 くるみん等の認定基準に関し、 以下の点を見直すことについてどのように考えるか。
・男性の育児休業取得率の基準の引き上げ
・男性の育児休業取得期間に関する基準の導入
・中小企業特例の見直し
② 育児・ 介護休業法における育児休業の取得状況に関する公表項目の追加
○ 育児・ 介護休業法における育児休業の取得状況に関する公表項目について 、男性の育児休業取得率に加え、取得期間も追加( 常時雇用する労働者数1,000人超企業)することについて、 どのように考えるか。
⑵ 出生時育児休業等
○ 施行状況を踏まえ、出生時育児休業(産後パパ育休)、 育児休業に係る雇用環境整備義務、妊娠・ 出産の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認、 育児休業の分割取得等について、どのように考えるか。
○ その他、共働き・共育てをさらに進めていくために、 どのような対応が考えられるか(柔軟な働き方の活用促進、 短時間勤務制度等の利用者の適切な評価の促進等)。
2. その他
⑴ 子の看護等休暇・介護休暇の見直し(中抜けへの対応)
○ 子の看護等休暇・介護休暇について、 中抜けを原則可能とすることについてどのように考えるか。
⑵ 障害児や医療的ケア児、不登校の子の親への両立支援
○ 障害児や医療的ケア児、不登校の子の親への両立支援について、 これまでの取組等を踏まえ、どのように考えるか。
⑶ 深夜業免除から除外される同居家族年齢の引き上げ
○ 深夜業免除から除外される同居家族要件について、年齢を現在の1 6歳から18歳(成人年齢) に引き上げることについてどのように考えるか。
⑷ 養育里親及び親族里親が要保護児童を養育するための休暇
○ 「令和6年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和6年12 月閣議決定)を踏まえ、次世代法の行動計画策定指針に、 事業主が養育里親及び親族里親が要保護児童を養育するための休暇 を設けることが望ましい旨を追記することについてどのように考え るか。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第92回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
※無断転載を禁じます
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