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社労士の業務に労務監査を明記するなどの第9次社労士法改正案が成立
令和7年6月18日、「社会保険労務士法の一部を改正する法律」が、第217回通常国会の参議院本会議で可決、成立しました。
これにより、かねてから全国社会保険労務士会連合会及び全国社会保険労務士政治連盟が、最重点課題として取り組んできた第9次社会保険労務士法改正が実現しました。
この改正法による改正の項目は、次のとおりです。
第一 社会保険労務士の使命に関する規定の新設
第二 労務監査に関する業務の明記
第三 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備
第四 名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記
施行期日は、公布の日(ただし、第四は公布の日から起算して10日を経過した日から、第三は令和7年10月1日)とされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第9次社会保険労務士法改正が実現>
https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/kouhou/2025/20250618_houkaisei.pdf
〔確認〕社会保険労務士法の一部を改正する法律案要綱……この案のとおりに成立
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/217hou49youkou.pdf/$File/217hou49youkou.pdf
なお、この改正法の成立について、連合(日本労働組合総連合会)から、次のようなコメントが公表されています。
社労士としては、このような見解があることも確認しておきましょう。
<連合のコメント:社会保険労務士法改正法の成立に対する談話(事務局長談話)>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1366
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