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「労働基準法における『労働者』に関する研究会」が初会合 労働者性の判断基準の在り方などの検討を開始(厚労省)

先に取りまとめられた「労働基準関係法制研究会報告書(令和7年1月8日公表)」において、昭和60年にとりまとめられた労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」について、その作成から約40年が経過し、働き方の変化・多様化に必ずしも対応できない部分が生じており、この間に積み重ねられた事例・裁判例等を分析・研究し、学説も踏まえながら見直しの検討をすることや、国際的な動向も視野に入れながら総合的な研究を行うことの必要性について指摘がなされ、厚生労働省において専門的な研究の場を設けて総合的な検討を行うべきこととされました。

そこで、労働基準法上の労働者性に関する幅広い知見を有する専門家を参集し、労働者性の判断基準に関する分析・研究を深めることを目的として、「労働基準法における『労働者』に関する研究会」を開催することとされました。

この度、その初会合の資料が公表されました(令和7年5月2日公表)。

この研究会においては、次に掲げる事項について調査・検討を行うこととされています。

1)労働基準法上の労働者性に関する事例、裁判例等や学説の分析・研究や、プラットフォームワーカーを含む新たな働き方に関する課題や国際的な動向の把握・分析

2)労働基準法上の労働者性の判断基準の在り方

3)新たな働き方への対応も含めた労働者性判断の予見可能性を高めるための方策

今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働基準法における「労働者」に関する研究会/第1回資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57506.html

※無断転載を禁じます

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