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改正派遣法に対応した「同一労働同一賃金の労使協定例」

2020/03/05

改正労働者派遣法/派遣労働者の待遇の決定/労使協定方式の労使協定

はじめに

労働者派遣法及び同法施行規則で求められる協定事項

① 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
② 賃金の決定方法(ア及びイに該当するものに限る)  
  ア 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上の
    賃金額であること 
  イ 派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に、通勤手当等を除く
    職務の内容に密接に関連して支払われる賃金が改善されること
③ ②に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たっては、派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、
  能力又は経験等を公正に評価して賃金を決定すること
④ 「労使協定の対象とならない待遇(派遣先が行う業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練
  (労働者派遣法第40条第2項の教育訓練)と給食施設、休憩室及び更衣室(同法第40条第3項の
  福利厚生施設))及び賃金」を除く待遇の決定方法(派遣元事業主に雇用される通常の労働者
  (派遣労働者を除く。)との間で不合理な相違がないものに限る。)
⑤ 派遣労働者に対して段階的・体系的な教育訓練を実施すること
⑥ その他の事項
 ・有効期間(2年以内が望ましい)
 ・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合はその理由
 ・特段の事情がない限り、1つの労働契約期間中に派遣先の変更を理由として、協定対象となる派遣労働者
  であるか否かを変えようとしないこと

上記の内容を満たす協定が適切に締結されていれば協定の形式などは問われませんが、以下でモデルを用意しました。

 

賞与の有無・退職手当の有無などに応じて、次のパターンについてモデルを用意しました。

パターン 一般賃金 協定対象派遣労働者の賃金 ダウンロード
●「一般基本給・賞与等」 ●「基本給【・手当】・賞与」 正会員
●「一般退職金(6%or統計)」 ●「退職手当(企業年金加入or自社制度)」
●通勤手当は実費支給
●「一般基本給・賞与等」 ●「基本給【・手当】(賞与なし)」 正会員
●「一般退職金(6%or統計)」 ●「退職手当(企業年金加入or自社制度)」
●通勤手当は実費支給
●「一般基本給・賞与等・一般退職金(6%)」 ●「基本給【・手当】・賞与」
● ―(退職手当なし)
正会員
●通勤手当は実費支給
●「一般基本給・賞与等・一般退職金(6%)」 ●「基本給【・手当】(賞与なし)」
● ―(退職手当なし)
正会員
●通勤手当は実費支給

 

補足①

モデル3、4の考え方は、「厚生労働省;労使協定方式に関するQ&A【第2集】 令和元年11月1日公表/問2-6」で明らかにされています。

No 質問内容 厚生労働省の回答
問4―10 退職金を支払っていない場合に、一般賃金の額と同等以上の額を確保するためには、どうすればよいか。 退職金を支払っていない場合には、協定対象派遣労働者の賃金(通勤手当を除く。)の額が、一般基本給・賞与等の額に「一般基本給・賞与等に6%を乗じた額(1円未満は切り上げ)」を加えた額と同等以上であることが必要(例えば、一般基本給・賞与等が 1,000 円の場合は、協定対象派遣労働者の賃金の額が、「1,000 円+(1,000 円×6%)=1,060 円」と同等以上であることが必要)。

 

補足②

端数処理ですが、「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(いわゆる一般賃金)」を求める際に、地域指数を乗じて得た額および退職手当相当分の「6%」を乗じて得た額については、1円未満は1円に切り上げることされています(令和元年7月8日職発0708第2号)。

一方、これと比較する協定対象派遣労働者の賃金について、月給から時給に換算する際に1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てて、切り捨て後の協定対象派遣労働者の賃金の額と一般賃金の額を比較することになるとされています(厚生労働省;労使協定方式に関するQ&A【第2集】 令和元年11月1日公表/問2-6)。

 

[参考]厚生労働省サイト

 ・Q&A 1
  https://www.mhlw.go.jp/content/rk1.pdf

 ・Q&A 2
  https://www.mhlw.go.jp/content/rk2.pdf

 ・通達
  https://www.mhlw.go.jp/content/000526710.pdf

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