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警備員が成年後見制度利用で失職 欠格条項は憲法違反(最高裁大法廷)

令和8年2月18日、最高裁判所大法廷において、成年後見制度を利用する者は警備業の仕事に就くことができないことを定めていた警備業法の欠格条項について、その条項は違憲(憲法違反)とする初判断を示しました。

原告の男性は、軽度の知的障害があり、警備会社で交通誘導の仕事をしていましたが、成年後見制度の保佐人をつけた後、欠格条項によって退職を強いられました。

男性は、「国会が憲法違反の法律を放置していた」と主張し、国に賠償を求めて提訴しました。

なお、欠格条項は、警備業法のほか、約180の法律にありましたが、現在は削除されています。

大法廷は、当該欠格条項について、「職業選択の自由」を定める憲法22条1項や、「法の下の平等」を保障する憲法14条1項に違反していたと判断しました。

一方で、多くの法律にあった欠格条項の見直しには時間がかかるため、国会が長期間にわたり法改正などを怠ったとはいえないとして、国家賠償責任は成立しないと判断しました。

ちなみに、一審と二審は、欠格条項を違憲と判断し、さらに、国家賠償責任も成立するとするものでした。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年2月18日 最高裁判所大法廷(裁判所ホームページ)>
https://www.courts.go.jp/hanrei/95548/detail2/index.html

※無断転載を禁じます

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