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国立大学法人Y大学事件

2019/03/12

コラム

懲戒処分を学内で公表したことが名誉棄損にあたらないとされた事例


東京地方裁判所平成30年9月10日判決

事案の概要

Aは学長選考会議委員及び副議長を兼任していた。Aが推した者が選任されないとなった後、議長に抗議して会議中に退席した。また、会議については公開せず内容も秘密とされていたが、録音し文字起こししたものを委員以外にメールで配信し、またそれがさらに他の学部の教員にも広まった。
大学は、この行為を問題とし戒告の懲戒処分とし、教職員のみアクセスできるウエブに処分を掲載した。Aは懲戒処分を争うとともに、処分の公表が名誉棄損であるとして争った。

 

 

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