2022/05/11(水) コラム
配転命令拒否による解雇を有効とした事例
東京地方裁判所令和7年1月31日判決
事案の概要
原告は被告会社に平成30年11月1日付で採用され、WEB統括部・プロダクト開発部に所属して業務を開始した。被告会社の就業規則には配置転換を含む異動があること、従業員は正当な理由がない限り異動を拒めないことと規定されている。
原告は、所属部署がコミュニケーションを重視する部署であったのに対して、報連相ができないなど、問題点が指摘されていた。また、人事評価も下位であるなどの事情もあった。
被告会社は、顧客がコロナの流行によって業績不振となったことなどから、債権回収を強化しなければならない状況にあったが、当該部門(バイヤー部門)は人が足りず、人員の増強が必要であった。そこで、原告に令和4年4月25日に異動の内示をし、同年5月1日付で配転命令を出した。
原告はこれを不満に思い、当該部署に出勤せず、また、正当な理由のない欠勤もあるなどとして厳重注意を行ったが、それでも原告は態度を変えなかったために令和5年3月31日付で解雇した。
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