2024/10/11(金) コラム
配転命令拒否を理由とする懲戒解雇が有効とされた事例
大阪地方裁判所令和3年11月29日判決
配転命令拒否を理由とする懲戒解雇が有効とされた事例
事案の概要
被告会社の親会社が業績悪化に伴い、グループ会社から3000人の希望退職を募る形での人員削減を発表した。原告が勤務していた拠点を廃止し、東京に一元化する削減策を発表し、転職支援制度を利用しない場合はT事業所への配転となる、と説明をした。
その後、平成31年3月1日会社は原告に配転命令を発し同15日までに着任することを命じた。それに応じなかったため、4月1日に再度配転命令を発したが、原告が応じなかったために懲戒解雇とした。
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