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時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します(令和8年9月~)(厚労省)
日本成長戦略(令和8年7月21日閣議決定)及び経済財政運営と改革の基本方針2026(同日閣議決定)において、「36協定の締結や柔軟な労働時間制度の活用について、よろず支援拠点等との連携を強化しつつ、「働き方改革推進支援センター」や労働基準監督署による相談支援の充実を速やかに実施する」、「労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す。」などとされました。
これを踏まえ、令和8年9月1日から、全国の働き方改革推進支援センター及び労働基準監督署において、次の取組を行うことにしたとのお知らせが、厚生労働省からありました(令和8年8月19日公表)。
1. 36協定の締結等に関する相談・支援の充実
全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設ける。
また、働き方改革推進支援センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)とのチームにより、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型の訪問支援を行う。
さらに、よろず支援拠点や商工会議所等との連携を強化し、労務相談のみならず、経営課題の相談にも対応できるような体制を構築する。
【参考】労務管理の「困った!」を解決 私たちが重点的にサポートします(リーフレット)
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001739558.pdf
2. 労働基準監督署における対応の見直し
時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととする。
なお、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行う。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html
※無断転載を禁じます
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