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特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置 令和8年4月13日から

出入国在留管理庁から、特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について、お知らせがありました(令和8年4月13日公表)。

現在、外食業分野における特定技能1号の在留者数(以下「在留者数」という)は、本年(令和8)年2月末現在で約4万6千人(速報値)となっており、本年5月頃に受入れ見込数(受入れ上限。5万人)を超えることが見込まれる状況です。

そのため、本年4月3日、農林水産大臣から法務大臣に対し、特定技能「外食業分野」における入管法第7条の2に基づく在留資格認定証明書の交付停止措置の要請がなされました。

これを受けて、本年4月13日、同条第4項に基づき、一時的に同分野に係る在留資格認定証明書の交付停止措置をとることとされました。

これにより、令和8年4月13日以降に受理した同分野に係る在留資格認定証明書交付申請については、不交付とするということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について>
https://www.moj.go.jp/isa/03_00176.html

※無断転載を禁じます

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