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違反した場合に求人不受理にできる対象条項にカスハラ防止措置義務に関する規定などを追加することを盛り込んだ政令の改正案などについて意見募集(パブコメ)

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」について、令和7年12月11日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

この政令の改正案は、職業安定法第5条の6第1項における「政令で定める労働に関連する法律の規定」(=違反した場合に求人不受理にできる対象条項)に、令和8年10月からの施行が予定されているの改正労働施策総合推進法による「カスタマーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務を定める規定、及びその規定に関する不利益取扱いを禁止する旨を定める規定」、改正男女雇用機会均等法による「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務を定める規定、及びその規定に関する不利益取扱いを禁止する旨を定める規定」を追加するなどの改正を行おうとするものです。

施行期日は、令和8年10月1日と予定されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

意見募集の締切りは、令和8年1月10日となっています。

<労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する御意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250289&Mode=0

なお、同日、省令の改正案についても意見募集が開始されています。

<労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案に関する御意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250290&Mode=0

※無断転載を禁じます

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