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育成就労制度 転籍制限 8分野で「2年」とする案を提示(出入国在留管理庁)

出入国在留管理庁から、令和7年9月17日に開催された「第7回 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」の資料が公表されました。

今回の議事に、「育成就労制度における本人意向による転籍の制限(案)」が含まれており、これが報道などで話題になっています。

これまでの技能実習制度では、原則3年間、転籍ができず、悪質な実習先から逃れられない、実習生の失踪要因になっているなどの指摘が出ていました。

そこで、令和6年6月に公布された「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」により設けられた「育成就労制度(令和9年4月頃からのスタートを目指す)」では、暴行、ハラスメント、重大悪質な法令違反行為又は重大悪質な契約違反行為があった場合などやむを得ない事情がある場合のほか、同一の育成就労実施者の下で育成就労を行った期間が『一定の期間』を超えている等の一定の要件を満たす場合には、育成就労外国人本人の意向により育成就労実施者の変更(転籍)を行うことができることとされています。

今回、その『一定の期間』(転籍制限期間)について、案が提示されました。

この案によると、転籍制限期間は、介護、建設、工業製品製造業、造船・舶用工業、自動車整備、飲食料品製造業、外食業、資源循環の8分野では2年、ビルクリーニング、リネンサプライ、宿泊、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、林業、木材産業の9分野では1年とされています。

今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第7回 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議/資料>
https://www.moj.go.jp/isa/03_00150.html

※無断転載を禁じます

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