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「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正案 意見募集を開始(パブコメ)

令和5年1月13日から、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件案」について、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

この告示の改正案は、次のような改正を行おうとするものです。

●使用者は、有期労働契約の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならないこととする。

●使用者は、労働基準法第15条第1項の規定により、労働者に対して無期転換後の労働条件を明示する場合においては、当該労働条件に関する定めをするに当たって労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならないこととする。

●その他、上記の改正に伴う題名の変更及び所要の規定の整理を行う。

適用期日は、令和6年4月1日と予定されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

意見募集の締切日は、令和5年2月11日となっています。

<有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件案に関する御意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220315&Mode=0

※無断転載を禁じます

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