お気に入りに追加

独立行政法人Nスポーツ振興センター事件

2021/09/14

コラム

東京地方裁判所令和3年1月21日判決
無期社員と契約社員の地域手当、住居手当の待遇差が不合理ではないとされた事例

事案の概要

原告は契約社員として被告に採用された。そのときに実務経験年数の計算が短かったこと、地域手当の支給がない、事務職員にはある住居手当が契約社員には支給されないこと、昇級基準が契約社員にはないこと、を違法であるとして提訴した事案である。なお、原告は被告での契約社員としての契約を更新している。

 

 

記事

1 2 3 4 5 6 7 8

70(51〜60件を表示)

PSRネットワーク会員のご登録

アンコール配信
PSRパブリシティ

セミナースケジュール

専門特化型クラブ