2025/01/15(水) コラム
就業規則改定で正社員に対して住居手当が支給されなくなった件について、契約社員が給与規定の変更は無効、またパートタイム労働法8条に反するとして損害賠償請求訴訟を提訴した事案
定年後再雇用拒否が認められなかった事例
名古屋地方裁判所令和1年7月30日判決
事案の概要
原告は65歳定年となっている被告の従業員であった。原告の職種においては65歳の定年後も再雇用される慣行があり68歳まで勤務することが多く、再延長として70歳まで勤務している者もいる。
原告は就業規則に違反しているとされ、定年後の再雇用を拒否されたため、雇用契約上の地位にあることの確認を求めた。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
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