独立行政法人Nスポーツ振興センター事件
東京地方裁判所令和3年1月21日判決
無期社員と契約社員の地域手当、住居手当の待遇差が不合理ではないとされた事例
事案の概要
原告は契約社員として被告に採用された。そのときに実務経験年数の計算が短かったこと、地域手当の支給がない、事務職員にはある住居手当が契約社員には支給されないこと、昇級基準が契約社員にはないこと、を違法であるとして提訴した事案である。なお、原告は被告での契約社員としての契約を更新している。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
記事
2018/11/12(月) 特集
2018/08/13(月) コラム