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N商会事件

2020/01/16

コラム

セクハラに対する会社の対応について債務不履行責任はないとした事例

東京地方裁判所平成31年4月19日

 

事案の概要

 

 原告は被告会社に勤務していた。被告会社は役員3名従業員12名の会社であり、事業所は本社しかない。

 別の従業員Aが原告に好意を抱き、メールで原告を食事に誘い、一度食事を共にした。交際を申し込まれた原告は回答しないままであった。その後原告にメールが送られてくること、会社最寄り駅で土産を渡される、交際の可否を聞きたいと待ち合わせをしようしたが、原告はそれらを無視した。Aに拒否の回答をすべきとのアドバイスがあったがそれを無視してそのままにしていた。

 その後、迷惑であると原告は上司に相談し、Aに対して今後メールはやめるように告げ、また業務関連も会話をしなでよいように書類の受け渡し方法を決めた。その後特にそういった行為は認められなかった。

 原告はAの懲戒処分や退職させることなどを会社に求めたが会社は応じなかった。そこで本件訴訟となった。

 

 

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