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求職者等に対するセクハラの要件とは?判断基準と事業主の雇用管理措置義務
改正された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(以下「男女雇用機会均等法」という)の施行が、2026年10月1日に迫ってきた。同法13条1項により、事業主は、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」という)に関する雇用管理措置義務を負うことになる。企業の採用活動を円滑に進めるために、セクハラ以外のハラスメントも含めて体制整備をすることが望ましい。
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