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【判例に見るパワハラ事例集】 パワハラを防止するため、管理監督者が対応すべき要点とは
パワーハラスメントの防止に関し、労働施策総合推進法に基づく雇用管理上の措置として、事後対応のほか、主に、パワハラ防止の方針の周知、相談窓口の設置、再発防止研修が挙げられる。
厚生労働大臣による勧告に従わなかったときは公表される。勧告を受けないとしても、体制整備が形式的なものにとどまるのであれば、パワハラは再発するだろうし、使用者責任が免責されることはない。
パワハラ防止には管理監督者の教育が重要となる。本稿では、特に心理的報酬と指示の出し方について述べることとする。
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