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外国人雇用管理指針の改正(令和8年6月14日から段階的に適用)に関するリーフレットなどを公表(厚労省)

外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(令和8年1月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定)において、外国人雇用状況届出制度の運用改善を図ることとされたこと、令和8年10月1日から改正パートタイム・有期雇用労働法施行規則などが施行されること、令和9年4月1日から育成就労制度が施行されることなどを踏まえて、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が改正され、令和8年6月14日から段階的に適用されることになりました。

この度、厚生労働省から、そのポイントをまとめたリーフレットなどが公表されました。

どのような改正が行われるのか、どのような点に留意すべきなどを確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<リーフレット 外国人雇用管理指針改正の主なポイント(令和8年6月14日、令和8年10月1日、令和9年4月1日適用の改正について)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001707303.pdf

<外国人雇用はルールを守って適正に(令和8年6月版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001261967.pdf

〔確認〕これらのリーフレットやパンフレットが掲載された厚生労働省の専用ページはこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html

※無断転載を禁じます

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